預金差押え後に残額がある場合はどうなる?再差押や会社への通知の可能性も解説

預金口座が差押えられたという事態は、誰にとっても大きなショックですが、適切に状況を理解することで今後の対応がスムーズになります。ここでは、差押え後に残った金額の扱いや、再差押、勤務先への通知について詳しく解説します。

差押え後に残っている金額はどうなるのか

差押えが実行された際、債権額に満たなければ差押えは部分的に終了します。この場合、残りの債務は引き続き存在し、債権者から納付書が届くことがあります。自治体や税務署など公的機関の場合は、納付書による自主的な支払いを促すケースが多いです。

ただし、支払いがなされないままであれば、再度預金や給与への差押えが行われる可能性があります。つまり、5,000円分の未払いが残っている場合も、納付書が届くとは限らず、再度差押えを受ける可能性があると考えておきましょう。

再差押えの可能性について

債務が完済されていない限り、差押えは1回きりで終わるわけではありません。預金残高が不足していても、定期的に再差押えを実施することがあります。特に税金や保険料の未納など公的債権の場合、債権者が再度銀行に対して差押えの申し立てをするのは珍しくありません。

また、給料日直後は口座に入金があると見込まれるため、あえてそのタイミングを狙って再度差押えが行われることもあります。

会社に通知が行くケースとは

預金口座の差押えだけでは、勤務先に直接通知が行くことは原則としてありません。ただし、次のケースでは会社に対して通知が行われることがあります。

  • 給与差押えの手続きがされた場合
  • 差押命令書が会社宛に届いた場合

給与が差押対象となる場合、会社は差押命令を受け取った時点で対応が義務付けられます。これは会社に債務者の債権者としての立場が一時的に与えられるためです。

そのため、差押対象が「預金口座のみ」であれば勤務先への通知はありませんが、「給与差押」まで進展すると通知されることになります。

今後どう対応すべきか

今後の対応としては、まず債権者や差押実施者(税務署や自治体など)に連絡し、支払い方法について相談することが大切です。少額であれば分割支払いや一括納付も可能な場合があります。

また、給与や生活費を守るために、「差押禁止債権」についても理解しておきましょう。たとえば、生活保護費や児童手当などは原則として差押禁止債権に該当し、差押えられることはありません。

まとめ

預金差押え後に未納額が残っている場合、再度差押えられる可能性は高く、債権者から納付書が送られるとは限りません。勤務先への通知は、給与差押え手続きがとられた場合に限られます。早期に債権者と連絡を取り、誠実に対応することが、今後の生活への影響を最小限にする鍵となります。

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