近年、初回500円や1000円などの低価格で集客を図るホワイトニングサロンが増加しています。しかし、こうしたサロンの中には、初回体験後に高額なコース契約を強引に迫るケースもあり、トラブルが後を絶ちません。今回は、実際に寄せられた被害相談の事例をもとに、契約後に発生する不当な請求や脅しのような対応への適切な対処法を解説します。
初回割引から始まる「高額契約」誘導の手口
サロンによっては、「お得な初回体験」から入店させ、施術後に即決で高額なコースやオプション(歯科ジェルなど)を契約させる手口が見られます。このとき「今日契約すれば安くなる」「今決めないと損」といった心理的な圧力が加えられるのが典型的な流れです。
今回のケースでも、初回体験後に6回コース+オプションを即日契約させられたという流れが見受けられます。
契約後に一度も施術を受けていない場合の法的立場
契約を締結しても、施術を一度も受けていない場合、そのサービスに対しての対価請求が妥当かどうかが争点になります。契約書に中途解約の規定があっても、実質的な契約の拘束力が認められない可能性があります。
特に勧誘の状況が強引だった場合、「消費者契約法」に基づいて契約の取り消しができる可能性もあります。
クーリングオフの対象か?8日経過後の対応は?
エステや美容医療などの契約は「特定商取引法」によりクーリングオフの対象となり、契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で解約できます。
ただし今回の相談では、すでに8日を過ぎており、通常のクーリングオフ制度は適用できない状況のようです。その場合でも、消費者センターや弁護士への相談を通じて、不当請求として対処できる余地はあります。
「支払わないと訴える」などの脅迫的対応は違法
「全額支払うか、解約金を払うかの二択しかない」という一方的な通知や脅しは、威迫行為や不当請求に該当する可能性があります。
こうした場合は、すぐに次のような行動を取りましょう。
- 消費生活センター(188)に相談する
- LINEやメールなどの証拠を保存しておく
- 契約書や重要事項説明書を読み直す
- 弁護士(初回無料相談など)に相談する
実例:同様のトラブルを経験した人の声
「初回500円で行ったらその場で高額な契約を迫られた。怖くなって契約したが、冷静になってすぐに解約を申し出た。消費者センターに相談したら支払い義務はないとアドバイスされて助かった」
こうした声はSNSや口コミサイトにも多く投稿されています。同じような被害にあった人の体験を参考にすると、自分の判断材料になります。
まとめ:泣き寝入りせず、専門機関に相談を
ホワイトニングサロンに限らず、美容サービスにおける高額な勧誘・不当請求には法的な対抗手段があります。クーリングオフができない場合でも、消費者契約法などで保護される可能性は十分にあります。
「怖くて払ってしまった」「言いくるめられて諦めた」と後悔する前に、公的な相談窓口や法律の専門家に相談しましょう。