テレビがない場合のNHK受信料と免除申請の正しい対応方法

インターネット回線契約時に「NHKふれあいセンターに免除申請を」と案内されることがありますが、そもそもテレビを持っていない場合、本当に申請や受信契約が必要なのでしょうか?この記事では、テレビがない方のNHK受信契約の扱いや免除申請の誤解、そして対応のポイントについて解説します。

NHK受信料契約の基本と法的義務

放送法第64条によれば、NHKの放送を受信できる設備(主にテレビ)を設置した世帯は、NHKと受信契約を結ぶ義務があります。つまり、テレビを持っていない方は、法律上契約義務がありません。

ただし、ワンセグ機能付きの携帯電話やチューナー内蔵のカーナビなども対象になる場合があるため、保有機器に注意が必要です。

「免除申請」とは何か?

免除申請とは、本来受信契約の対象者であるにもかかわらず、生活保護受給者や身体障害者手帳の保有者など、特定の条件に該当する方が、受信料の全額または一部免除を申請する制度です。

しかし、テレビを設置していない方にはこの免除申請自体が不要です。「免除」ではなく「契約不要」というのが正確な対応です。

インターネット契約時に言われる「申請してください」の背景

インターネット回線業者の一部では、回線開通と同時にNHKとの連携契約などが進むケースもあります。これはNHKがインフラ事業者と情報共有をしているため、形式的な案内として「免除申請を」と言われることがあります。

このような案内を受けても、テレビを設置していないのであれば、無視して問題ありません。あくまで受信機器の有無が契約義務の有無を決めます。

NHKふれあいセンターが繋がらないときの対応

電話がつながらない場合には、NHK公式サイトの「お問い合わせフォーム」または書面での通知が有効です。例えば、「テレビ等の受信機器を設置していないため、受信契約は不要です」と明記した通知を送りましょう。

電話連絡が前提ではなく、書面やフォームでの通知も正式な手段として受理されます。

実際にあった対応例

あるユーザーは、テレビを設置していない旨をハガキに書いてNHKに郵送したところ、その後の勧誘や連絡が一切来なくなったとのことです。これにより契約義務がないことを明確にしたため、トラブルを避けることができました。

また、ネット上では同様の経験談が多数あり、書面での意思表示が非常に有効であることが伺えます。

まとめ

テレビを設置していない方は、NHKとの受信契約義務がなく、免除申請も不要です。「インターネット契約=NHK契約」ではないことを理解し、もし勧誘や通知が来た場合は冷静に受信機器の有無を明記した書面対応をおすすめします。無用な電話連絡や手間を避け、正しく対応しましょう。

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