AI作曲と著作権の境界線:鼻歌から始まる楽曲制作の法的整理

AIを活用した楽曲制作が一般にも普及しつつある中で、「自分の鼻歌からAIで作曲し、それをプロの編曲家が仕上げたら、その著作権はどうなるのか?」という疑問が多く聞かれます。今回は、AI作曲に関わる著作権の基本と、実際の制作フローごとの著作権の考え方をわかりやすく整理します。

AI作曲の基礎知識と著作権の扱い

現時点の日本の著作権法では、「人間による創作」が著作物の保護対象とされています。つまり、AIが自動生成した音楽そのものには著作権が認められないというのが原則です。

ただし、AIに作曲させる際の指示内容(例えば鼻歌やリズム、構成の指定など)が創作的であり、AIによる生成がその表現の具現化として行われた場合は、その指示を出した人に著作権が認められる可能性があります。

鼻歌の著作権とAI作曲の関係

自分が鼻歌で作ったメロディは、その時点で「創作されたメロディ」として著作物となり得ます。これを元にAIが楽曲を生成した場合、その出発点である鼻歌に創作性があれば、著作権は鼻歌の創作者(あなた)に帰属します。

つまり、「あなたが考えたメロディをAIが拡張・整形した」構図であれば、著作権の主体はあなたになります。

プロの編曲家が関わった場合の著作権

さらにプロの編曲家がAI生成音源をもとに手を加えた場合、編曲部分には編曲家の創作性が加わるため、その部分には編曲家にも著作権が発生します。

このような場合、曲全体の著作権は「あなたと編曲家の共有」となる可能性があります。どこまでが鼻歌の創作性で、どこからが編曲家の創作性か、という明確な線引きはケースごとの判断になります。

著作権の取り扱いを明確にするには契約が重要

AIや第三者が関与する制作では、最終的な著作権を明確にするために、事前に契約書を交わすことが重要です。特にプロの編曲家に依頼する場合、以下のような内容を盛り込むと安心です。

  • 著作権の帰属(共有か委譲か)
  • 使用範囲と著作権使用料
  • クレジット表記の取り決め

トラブルを避けるためにも、書面での合意をしておきましょう。

事例紹介:鼻歌からプロの楽曲へ

たとえば、Aさんがスマホで録音した鼻歌からAI作曲ツールを使って伴奏付きの楽曲を作成し、Bさんという編曲家に依頼してアレンジを完成させたケースでは、以下のような整理になります。

  • 鼻歌のメロディ=Aさんの著作権
  • AIによる伴奏=著作権なし(ただしAさんが指示した結果として著作性を主張できる余地あり)
  • 編曲部分=Bさんの著作権

結果として、AさんとBさんの著作権が混在する「共同著作物」となることが想定されます。

まとめ:創作の出発点と契約が鍵

AI作曲をめぐる著作権は、創作の出発点が「人間の創作性」に基づくかどうかが重要です。鼻歌からスタートする場合、メロディに創作性があればあなたが著作権を持つ可能性が高いです。そして編曲家が関われば、契約に基づいて権利の帰属を明確にしましょう。クリエイティブな自由を守るためにも、著作権の整理は大切なステップです。

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