「もしかして当て逃げしてしまったかも」と不安になった経験はありませんか?特にドラレコ映像が曖昧なときや、現場をそのまま離れてしまった場合は心が落ち着かないものです。本記事では、当て逃げの疑いがあるときに取るべき対応を、法的観点と実務的観点から丁寧に解説します。
そもそも当て逃げとは?
当て逃げとは、交通事故を起こしたにもかかわらず、事故現場を正当な理由なく立ち去る行為を指します。物損事故であっても、事故後に現場を離れた場合には「報告義務違反」となる可能性があります。
道路交通法第72条では、事故を起こした運転者はすみやかに警察に通報する義務があります。たとえ「自分がぶつけたかわからない」状態でも、その疑いがあるなら警察へ連絡するのが基本です。
ドラレコ映像が曖昧なときにすべきこと
ドライブレコーダーの映像が不鮮明だったり、ぶつかったかどうか判断がつかない場合でも、自己判断で放置しないことが重要です。
たとえば、「自分の車に擦り傷があるけど、相手車両に接触したか確信が持てない」ケースでは、以下の対応が推奨されます。
- 映像を繰り返し確認する
- 家族や第三者に映像を見てもらう
- そのうえで警察に「当てたかもしれない」と自発的に相談する
自首的に届け出た場合、相手への誠意が伝わりやすく、のちの処分にも影響します。
警察への連絡はいつまでに?
事故直後に現場を離れてしまった場合でも、できるだけ早く警察に連絡すべきです。基本的には「当日中」が理想です。通報が遅れると、証拠の喪失や相手方とのトラブルリスクが増します。
警察に届け出る際は、
- 事故のおおよその場所
- 時間帯
- 自身の車の損傷状況
- 映像などの資料の有無
を伝えましょう。
物損事故としての手続きと保険対応
当て逃げとならないようにするためにも、「物損事故」として処理する手続きが重要です。警察に連絡すれば「物件事故報告書」を作成し、必要に応じて保険会社に連携できます。
任意保険に加入していれば、自車の修理費は車両保険、相手車両の修理費は対物賠償保険でカバーできます。自分に過失があっても、適切に届け出ることでトラブルを防ぎ、保険の力を借りることが可能です。
放置するとどうなる?罰則とリスク
当て逃げを放置すると、道路交通法違反(報告義務違反・危険防止措置義務違反)に問われる可能性があります。
物損事故でも罰則は存在し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることがあります。特に逃げた意図があると判断されると悪質とされ、前科がつく可能性もあります。
まとめ:不安なときは迷わず警察に相談を
自分の運転に不安を感じたり、「もしかして当ててしまったかも」と感じたときには、自己判断せず、警察に相談するのが最も安全な対応です。誠意ある行動は、法的にも社会的にも最善の選択です。
心配や不安を早く取り除くためにも、迷わず行動しましょう。