離婚後300日以内に生まれた子の父親は誰?DNA鑑定で親子関係を証明する方法

日本の民法第772条では、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子と推定されます。しかし、実際の父親が別の男性である場合、DNA鑑定を通じて親子関係を証明し、法的な父子関係を訂正することが可能です。本記事では、その手続きや方法について詳しく解説します。

民法第772条と離婚後300日問題

民法第772条は、婚姻中に懐胎した子どもは夫の子と推定する規定です。これにより、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子とされることがあります。この規定は、子どもの身分を早期に安定させる目的で設けられましたが、実際の父親が異なる場合には問題が生じます。

DNA鑑定による親子関係の証明

実際の父親が前夫でない場合、DNA鑑定を行うことで、生物学的な親子関係を証明できます。DNA鑑定の結果をもとに、法的な手続きを進めることで、戸籍上の父親を訂正することが可能です。

親子関係を訂正するための法的手続き

親子関係を訂正するためには、以下の手続きが考えられます。

  • 嫡出否認の訴え:前夫が子どもが自分の子でないことを訴える手続きです。子の出生を知った時から1年以内に提起する必要があります。
  • 親子関係不存在確認の訴え:母親または子どもが、前夫との親子関係が存在しないことを確認する訴えです。前夫の協力が得られない場合でも提起可能です。
  • 強制認知の訴え:実父に対して、子どもが自分の子であることを認めさせる訴えです。裁判所の判決により認知が成立します。

医師の証明書による出生届の提出

医師が作成した「懐胎時期に関する証明書」を提出することで、離婚後の懐胎であることを証明し、前夫を父としない出生届を受理してもらうことが可能です。ただし、証明書の内容や提出時期によっては、受理されない場合もあります。

再婚による嫡出推定の変更

2024年の民法改正により、母親が再婚した後に生まれた子どもは、生まれたのが元夫と離婚してから300日以内でも、新しい夫の子どもと推定されることになりました。これにより、再婚後に生まれた子どもについては、前夫の子とされることを避けることができます。

まとめ

離婚後300日以内に生まれた子どもが、実際の父親と異なる場合でも、DNA鑑定や法的手続きを通じて、戸籍上の父親を訂正することが可能です。状況に応じて適切な手続きを選択し、専門家の助言を受けることが重要です。

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