家庭裁判所における財産分与審判に不服がある場合、即時抗告を行うことができます。即時抗告を行う際には、抗告の趣旨および理由書の提出が求められますが、調査嘱託申立てを同時に行った場合の理由書提出期限については、実務上の取り扱いに注意が必要です。
即時抗告の基本的な手続き
即時抗告は、審判の告知を受けた日から2週間以内に抗告の趣旨を記載した書面を提出する必要があります。理由書については、趣旨書と同時に提出することが望ましいですが、やむを得ない場合は後日提出することも可能です。
ただし、理由書の提出期限については、裁判所の指示や実務の運用により異なる場合があります。一般的には、趣旨書提出後、裁判所から理由書提出の期限が指定されることが多いです。
調査嘱託申立てと理由書提出期限の関係
調査嘱託申立てを即時抗告の趣旨書と同時に行った場合、その結果が理由書の内容に影響を与えることがあります。しかし、調査結果が出るまで理由書の提出を延期できるかどうかは、裁判所の判断によります。
実務上、調査嘱託の結果を待って理由書を提出することが認められる場合もありますが、そのためには裁判所に対して理由書提出期限の延長を申し出る必要があります。延長が認められるかどうかは、裁判所の裁量によります。
理由書提出期限の延長を求める際のポイント
理由書提出期限の延長を求める場合、以下の点に留意することが重要です。
- 調査嘱託の結果が理由書の内容に直接関係することを明確にする。
- 調査嘱託の結果がいつ頃出る見込みかを示す。
- 延長を求める理由と期間を具体的に記載する。
これらの情報を含めた上申書を裁判所に提出し、理由書提出期限の延長を申し出ることが望ましいです。
実務上の対応例
例えば、調査嘱託申立てを行ったが、結果が出るまでに時間がかかる場合、裁判所に対して上申書を提出し、理由書提出期限の延長を求めることができます。上申書には、調査嘱託の内容、結果が理由書に与える影響、延長を求める理由と期間などを明記します。
裁判所が延長を認めた場合、指定された期限までに理由書を提出することになります。延長が認められない場合でも、可能な範囲で理由書を作成し、後日調査結果が出た際に補充書を提出することが考えられます。
まとめ
即時抗告において調査嘱託申立てを同時に行った場合、理由書提出期限の延長が認められるかどうかは裁判所の判断によります。調査結果が理由書の内容に影響を与える場合は、上申書を提出して延長を申し出ることが重要です。裁判所の指示に従い、適切に対応することが求められます。