加害者とされた後に名誉を守るためにできること:嘘の拡散や風評被害への対応策

何らかのトラブルで加害者という立場になってしまった後、その問題が一旦解決しても、後々になって事実と異なる内容が他人に伝えられたり、必要以上に悪評が広まることがあります。これは法的に許される行為なのか、どのように対応すべきなのかをこの記事では詳しく解説します。

示談や解決後も「被害者」から名誉を傷つけられることはある?

事件やトラブルの後、当事者同士で話し合い、謝罪や示談によって解決したケースでも、加害者とされた側にとっては心配が残ることがあります。特に、被害者が周囲に誇張した話や事実と異なる内容を話している場合、それが名誉毀損プライバシーの侵害にあたる可能性があります。

一度示談が成立していても、相手が虚偽の情報を第三者に広めていれば、それは別の法的問題となり得ます。

名誉毀損とは?その成立要件

名誉毀損とは、公然と他人の社会的評価を低下させるような事実を述べる行為を指します。たとえその発言が「真実」であっても、社会的評価を不当に下げる場合には違法とされることがあります

例えば「〇〇さんは警察沙汰になった」と何の目的もなく第三者に話す行為は、たとえ事実であっても違法性が問われることがあります。さらに、嘘であれば当然ながら違法性は高まります。

プライバシー権の侵害とは?

たとえ真実でも、個人の私的な情報を他人に勝手に話すことは「プライバシーの侵害」に該当する可能性があります。警察沙汰になった経緯や個人的な事情が、被害者から第三者に漏れている場合には注意が必要です。

このような行為が悪意を持って繰り返される場合、法的措置として警告書の送付や損害賠償請求、あるいは差止請求が可能です。

実例紹介:加害者とされた後の風評被害

ある男性は、職場で同僚とのトラブルにより警察沙汰となり、その後、示談によって解決しました。しかし、相手が「彼は犯罪者だ」と虚偽の噂を社内外に流布。男性は弁護士を通じて名誉毀損とプライバシー侵害で相手に警告書を送り、最終的に謝罪と訂正文を引き出すことができました。

このように、被害者とされた人が事後的に加害行為をするケースも少なくなく、毅然とした対応が求められます。

対処法:自分の名誉と立場を守るために

まずは、相手が発言している内容を記録することが重要です。LINEのスクリーンショットや音声録音第三者の証言などを確保しましょう。

次に、内容が虚偽である、あるいは不当に社会的評価を下げると判断できる場合は、弁護士に相談し、名誉毀損やプライバシー侵害での対処が可能かを検討しましょう。内容証明郵便での警告や損害賠償請求も現実的な手段です。

まとめ:解決後の拡散行為には法的限界がある

事件やトラブルが解決した後も、相手が事実を歪曲して広めている場合、それは名誉毀損やプライバシー侵害という新たな加害行為にあたることがあります。たとえ自分に非があった過去があっても、その後の誹謗中傷が許されるわけではありません。自分の名誉と人生を守るためにも、記録を残し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

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