サイドミラー接触事故後にその場を離れたらどうなる?報告義務違反の扱いや対処法を解説

狭い道路でのすれ違い時、サイドミラー同士の接触は比較的よく起こる軽微な事故ですが、その場を離れてしまった場合には思わぬ法的リスクが伴います。この記事では、接触後に当事者が立ち去った場合の報告義務違反の可能性、ドライブレコーダーの提出による対応、減点や罰則について詳しく解説します。

交通事故としての扱い:サイドミラーの接触も事故に該当

たとえ軽度であっても、車両同士が接触すれば道路交通法上の「交通事故」となります。サイドミラーがぶつかっただけでも、物損事故として報告義務が発生します。

道路交通法第72条では、「交通事故を起こした者は、すみやかに警察署等に届け出なければならない」と定められています。接触直後に相手が立ち去った場合でも、自分だけでも警察に連絡していれば違反にはなりません。

報告義務違反になるケースとその罰則

もし事故の届け出を怠った場合、「報告義務違反」(道路交通法第72条1項違反)として処分対象になります。具体的には。

  • 行政処分:違反点数3点
  • 刑事処分:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

ただし、後日自発的に警察に届け出た場合や、事故の重大性が低く、相手方の被害が明確でない場合などは、処分が軽減または回避されることもあります

後から警察に届け出る場合の対応と心構え

もし現場で連絡を怠ってしまったとしても、できるだけ早く警察署に報告することが重要です。ドライブレコーダーなどの証拠を持参し、接触の状況や相手がその場を去ったこと、自分が連絡できなかった理由を誠実に説明しましょう。

ポイント:

  • 事故現場の日時・場所・状況を具体的に話す
  • ドラレコ映像があれば持参(SDカード・スマホでも可)
  • 「なぜその場で通報しなかったのか」明確に説明

誠意を持って報告すれば、必ずしも厳しい処分が下るとは限りません。

相手が逃げた場合でも自分に義務はある

今回のように、接触後に相手が止まらず走り去った場合、「相手が逃げたから自分に責任はない」と思いがちですが、自分にも報告義務があります

事故の当事者は、相手の有無にかかわらず、少なくとも自分が関わった事故として届け出る責任があるのです。これは被害者・加害者に関係なく共通の義務です。

まとめ

サイドミラーの軽微な接触でも、警察への報告は必要です。その場で連絡できなかった場合でも、後日ドライブレコーダーの映像を持参し、自ら警察署に届け出ることで、誠実な対応として評価される可能性があります。

報告義務違反は行政処分の対象になるものの、事後の行動次第では減点や罰則が軽減される可能性も十分にあります。大切なのは、事故後の冷静かつ誠実な行動です。

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