信用情報を開示した際、「契約中」や「譲渡済み」といった見覚えのない債務が表示されていると、不安になる方も多いでしょう。この記事では、そのようなケースでどのように対応すべきか、そして具体的にどこへ問い合わせればよいのかを詳しく解説します。
信用情報に記載される「契約中」「譲渡済み」の意味
「契約中」とは、現在も有効とされている債務契約が存在する状態を指します。これには携帯電話の分割払い、クレジットカードの残債、ローンなどが含まれます。
一方「譲渡済み」とは、債権(借金の返済を受け取る権利)が第三者(多くは債権回収会社=サービサー)に移されたことを意味します。つまり、元の金融機関ではなく別の会社に支払い義務がある可能性があります。
まずは信用情報の開示元を確認
信用情報は、以下の信用情報機関のいずれかで開示されたものでしょう。
開示された情報の中に「登録会社名」「契約番号」「更新日」などが記載されているので、それをもとにどの企業の情報かを特定しましょう。
どこに問い合わせるべきか?
契約中や譲渡済みの情報が記載されていて心当たりがない場合、次のように対応します。
- 信用情報に記載されている「登録会社」へ直接問い合わせる
- 会社名が不明または記載がない場合、信用情報機関に問い合わせて登録元企業の連絡先を確認する
- 譲渡済みの場合は、新たな債権者(例:株式会社ニッテレ債権回収などのサービサー)へ確認する
電話やメールよりも、証拠が残るよう書面または問い合わせフォームの利用が望ましいです。
債務に覚えがない場合の対処法
もしその債務に本当に心当たりがない場合は、以下の対応が必要です。
- まずは債権者に対し、「債務の根拠資料(契約書等)」の開示を求める
- 不正利用の疑いがある場合は、警察に相談し、被害届の提出も検討する
- 弁護士または司法書士に相談し、削除や訂正の申し立てをサポートしてもらう
不当な債務が原因で信用情報に傷がついた場合、法的に訂正や損害賠償を請求できる場合もあります。
ブラックリスト状態を放置するとどうなる?
いわゆる「ブラックリスト」とは、延滞や債務不履行の情報が信用情報に記載され、クレジットカードの発行やローン審査に通らなくなる状態を意味します。身に覚えのない情報であっても、訂正手続きがなければ、状況は改善されません。
放置しておくと将来の金融取引に大きな影響が出るため、早急な対応が必要です。
まとめ
信用情報に見覚えのない「契約中」「譲渡済み」の情報があった場合は、情報の出所を特定し、債権者に事実確認を行うことが第一です。場合によっては、不正利用や誤登録の可能性もあるため、放置せず適切な問い合わせと対応を行いましょう。
不安な場合や交渉が困難な場合は、法テラスや弁護士への相談も有効です。信用情報を守ることは、将来の生活の安定に直結します。