養子がいる場合の遺産相続はどう変わる?相続割合と養子縁組の影響を徹底解説

相続における「誰が相続人になるのか」は、家族構成や養子縁組の有無によって大きく異なります。特に、配偶者が養子になった場合、相続分はどうなるのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、養子縁組が相続に与える影響と、具体的な法定相続分の配分についてわかりやすく解説します。

相続の基本ルールと法定相続人

日本の民法では、被相続人(亡くなった人)の財産は、法定相続人に法定割合で分割されることが基本です。配偶者は常に相続人となり、他の相続人(子、親、兄弟姉妹など)と共に財産を相続します。

子がいる場合、相続人は「配偶者+子」です。この場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子ども全体で1/2を等分します。つまり子が2人なら1人あたり1/4となります。

養子も実子と同じ「子」として扱われる

養子は、法律上の「子」として扱われるため、相続においても実子とまったく同じ権利を持ちます。そのため、養子が1人増えると、子の総数が増えることになり、結果として1人あたりの相続分が変わる可能性があります。

この点で重要なのは、「誰の養子になったか」ということです。たとえば妹(D)の夫(E)が、父親(A)の養子になった場合、Eは法律上「Aの子」となり、法定相続人に含まれることになります。

具体例で見る:EがAの養子になった場合の相続分

以下の家族構成を前提に考えましょう。

  • 父(A)…被相続人
  • 母(B)…配偶者
  • 子:C(質問者)、D(妹)
  • Dの配偶者:E(Aの養子になった)

この場合、子として扱われるのはC、D、Eの3人となります。したがって、法定相続分は以下の通りになります。

相続人 相続割合
母B(配偶者) 1/2
C(子) 1/6
D(子) 1/6
E(養子) 1/6

このように、養子が増えることで子の人数が増え、1人あたりの取り分が減少するという点は大きな注意点です。

養子縁組の目的とその影響

養子縁組には「後継ぎ養子」や「節税対策」などの目的がありますが、特に相続においては、遺産の分配や相続税の控除枠に影響するため、慎重に検討されるべきです。

例えば相続税においては、法定相続人の人数が増えると、基礎控除額が増加します。基礎控除=3,000万円+600万円×相続人の数。養子が1人増えると、控除額が600万円増えるため、節税につながるケースもあります。

遺留分やトラブルを避けるために

法定相続とは別に、「遺言」によって相続の内容を指定することも可能です。しかし、遺留分(最低限の取り分)は保護されており、養子を含む子には一定の取り分が保証されています。

養子縁組によって本来の子の取り分が減ることで、相続争いの火種になることもあるため、事前に家族間での話し合いや専門家への相談が推奨されます。

まとめ

養子縁組は相続に大きな影響を与えます。被相続人の養子になった配偶者は、法的に「子」として相続人となり、相続分を得る権利を持つことになります。そのため、子の人数が増えることで他の相続人の取り分が減少する点に注意が必要です。相続を円滑に進めるには、法的知識に加え、家族間の丁寧な合意形成が重要です。

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