交通事故に関する裁判や示談の過程では、保険会社の弁護士特約を利用して弁護士に依頼するケースが多く見られます。では、和解案が提示され合意に至ったあと、実際の支払い手続きは誰が行うのでしょうか?この記事では、裁判の和解後に行われる賠償金の支払いに関する手続きや、保険会社・本人・弁護士のそれぞれの役割について詳しく解説します。
弁護士特約とは?費用の心配なく法的サポートを受けられる制度
自動車保険に付帯されている「弁護士特約」は、交通事故の際に法的トラブルが発生したとき、弁護士費用や相談費用を保険会社が負担してくれる制度です。この特約を利用すれば、加害者側・被害者側のどちらでも安心して専門家に対応を任せることができます。
特に、事故後に損害賠償請求の交渉がこじれた場合や、相手方の提示金額に納得できない場合などに強い味方になります。
裁判で和解した後の流れとは?
裁判中に和解が成立すると、和解調書という法的効力のある文書が作成されます。和解内容に沿って、双方が合意した金額や支払い方法に基づき、賠償金や解決金の支払いが行われます。
この時点で、支払うべき義務があるのは原則として加害者側(もしくはその保険会社)です。ただし、加害者個人が直接支払うことは稀で、ほとんどの場合は保険会社が代わりに手続きを行います。
和解金の支払いは誰が手続きする?
和解金の支払いは、保険会社が被保険者に代わって相手方に振込を行うのが一般的です。つまり、加害者本人が口座に振り込む必要はなく、保険会社の担当者や弁護士が支払いを手配します。
また、弁護士特約を使っている場合は、弁護士が保険会社との連携を図りながら支払いまでのスケジュールを管理します。依頼者本人は、経過の報告を受けるだけで手続きに関与することはほとんどありません。
例外的に支払いを本人が行うケースとは?
以下のような場合には、加害者本人が直接支払いを行う必要が出てくることがあります。
- 保険の補償限度額を超える損害賠償請求が発生した場合
- 保険が適用されない事故(例:故意による事故や飲酒運転)
- 弁護士特約の対象外であり、本人が弁護士費用も自己負担している場合
このようなときには、弁護士と相談の上、分割払いや支払計画の調整を行うことになります。
実際の対応例:弁護士特約によるスムーズな解決
40代会社員のAさんは、追突事故の被害者となり、相手方と示談がまとまらず裁判へ移行。弁護士特約を利用し、保険会社が紹介した弁護士が対応しました。数ヶ月後、裁判上で和解が成立し、相手方保険会社からAさんの口座へ直接支払いが行われました。
このように、当事者が直接金銭を取り扱う必要がないケースが一般的です。
まとめ:和解後の支払いはほとんどが保険会社主導
交通事故の裁判で和解が成立した場合、支払いは原則として保険会社が代行します。弁護士特約を利用していれば、本人はほとんどの手続きを弁護士と保険会社に任せることができ、安心して解決に臨めます。
不明な点があれば遠慮なく担当の弁護士や保険会社に確認し、納得できる形で進めることが大切です。