運転中に縁石やガードレールにぶつけてしまう「単独物損事故」は、誰にでも起こりうる交通トラブルです。特に事故後に現場を離れてから警察に通報した場合、「報告義務違反」などが心配されることもあります。今回は、物損事故後の警察対応や点数・処分への影響について解説します。
物損事故とは?人身事故との違い
物損事故とは、人身被害がなく、物(車両や縁石、フェンスなど)にのみ損害が発生した事故を指します。対して、けが人が出た場合は人身事故扱いとなり、処分や罰則が重くなる傾向にあります。
物損事故では、道路交通法に基づいて「警察への報告義務」がありますが、人身事故のような刑事処分の対象とはならない点が大きな違いです。
事故後に現場を離れた場合の注意点
事故直後に現場を離れると、「報告義務違反」や「当て逃げ」と見なされるリスクがあります。ただし、自発的に現場へ戻り警察に通報した場合は悪質性が低いと判断され、処分が軽くなるケースがほとんどです。
今回のように警察に正直に説明し、必要書類を提出して現場検証に応じている場合は、「通報の遅れ」は大きな問題にならないことが多いです。
物損事故で減点されることはある?
基本的に、物損事故そのものでは減点や免許停止になることはありません。行政処分の点数制度は主に人身事故や交通違反に対して適用されます。
ただし、以下のようなケースでは例外的に違反点数が加算される可能性があります。
- 飲酒運転・無免許運転など重度の違反が絡んでいた場合
- 報告義務違反(事故後に通報せずそのまま放置)と判断された場合
上記に該当しない限り、今回のケースでは原則として減点対象にはなりません。
警察から指示された「市役所への連絡」とは?
縁石など公道の設備を破損した場合は、道路管理者(通常は市町村)の管轄となるため、警察の指示で市役所などへの連絡が必要になります。これは修繕費の請求や保険対応のための手続きに関係します。
後日、損害賠償や保険会社との調整が必要となる場合があるため、連絡先や現場の状況は正確に記録しておきましょう。
事故後に取るべき適切な対応とは?
- 現場で可能な限り安全確保を行う(ハザード点灯や移動)
- すぐに警察へ通報する(通報遅れはリスクを増やす)
- 写真や動画など事故現場の記録を残す
- 事故内容を正確に説明し、指示に従う
- 事故後も不安がある場合は、保険会社に相談
これらを実践することで、誠実な対応として処理される可能性が高まります。
まとめ:通報遅れがあっても減点の可能性は低い
物損事故を起こして一度現場を離れた後、怖くなって警察に通報したという経緯でも、誠意ある対応を取っていれば免許停止や点数減点になるケースは少ないといえます。
大切なのは、正直に状況を伝え、必要な手続きを確実にこなすことです。不安がある場合は、保険会社や交通事故専門の弁護士に相談するのも一つの方法です。