都営住宅に住む親が亡くなった場合の相続放棄と手続き|疎遠な親族がとるべき対応とは

疎遠だった親が亡くなり、都営住宅に住んでいたことを知ったとき、突然の知らせに困惑する方も多いでしょう。特に、遺産や責任を引き継ぎたくない場合、「相続放棄」は現実的な選択肢です。この記事では、都営住宅に関連する相続放棄の考え方や、注意点、必要な手続きについて詳しく解説します。

都営住宅は「相続」できる財産ではない

まず前提として、都営住宅は借家であり、相続の対象となる「財産」ではありません。そのため、都営住宅の名義自体を引き継ぐことはできず、死亡により契約は終了します。

ただし、同居していた親族や一定の条件を満たす人がいる場合は、居住継続の申請が可能なケースもあります。

相続放棄の対象は「財産と債務」

親が残したのが都営住宅のみであれば、そもそも相続する財産はないと判断される可能性があります。しかし、預貯金・借金・未払い家賃・動産などがある場合、それらは法的に相続の対象になります。

相続人となった場合、これらの財産や負債を相続するかどうかを選択する必要があり、「相続放棄」をすれば一切の相続権・義務を放棄できます。

相続放棄の方法と期限

相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要であり、原則として被相続人の死亡を知ってから3か月以内に手続きを行わなければなりません。

この際、都営住宅に関する契約の解除や退去手続きは、相続放棄とは別に家族や親族が行う場合もあるため、住宅管理事務所や東京都住宅供給公社に連絡して確認しましょう。

都営住宅の荷物処分や原状回復の責任は?

契約者が亡くなった場合、室内の荷物撤去や原状回復義務が発生します。この対応は相続人、または家族が行うのが一般的ですが、相続放棄をした場合でも一部協力を求められることがあります。

ただし、費用負担などについては法的責任が発生しない可能性が高いため、断ることも可能です。実際の対応は住宅管理センターと協議しながら進めるのが安心です。

相続放棄後の連絡や支払い請求への対応

相続放棄後に督促状や請求書が届いた場合は、放棄済であることを示す裁判所の「相続放棄受理証明書」のコピーを送付することで対応できます。

また、弁護士や司法書士に依頼することで、書類作成や各所とのやり取りをスムーズに行うことが可能です。

まとめ:都営住宅と相続放棄は切り分けて考える

都営住宅そのものは相続の対象になりませんが、そこに付随する動産や債務などは相続の対象となることがあります。疎遠な親族が亡くなった場合でも、財産・債務を引き継ぎたくなければ相続放棄を検討しましょう。

不明点が多いときは、早めに専門家に相談し、家庭裁判所の手続きを進めることが大切です。感情的な関係が疎遠でも、法的には迅速な判断と手続きが求められる点に注意しましょう。

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