交通事故に遭った際、保険会社から支払われる慰謝料の金額は「慰謝料算定日数」によって左右されます。アクサダイレクトのような自動車保険会社でも、この日数の数え方には一定のルールがあります。この記事では、アクサダイレクトにおける慰謝料算定の仕組みや注意点を具体的に解説します。
慰謝料日数の基本的な考え方
自賠責保険基準では、実治療日数×2または治療期間のいずれか少ない方が慰謝料算定日数とされます。これはアクサダイレクトを含む任意保険でもよく採用される計算方法です。
たとえば、実際に治療を受けた日が30日、治療期間が60日だった場合は「30×2=60」となり、どちらも同数のため60日分が基準になります。ただし、月に3~4回程度しか通院していない場合は「通院頻度が低いため慰謝料日数が減額される可能性」もあります。
アクサダイレクトでの特徴的な対応
アクサダイレクトは自賠責基準をベースにしつつ、任意保険としての裁量も加えて慰謝料を判断します。特に通院実績に厳しく、治療期間が長くても通院回数が少ない場合には慰謝料の支払い対象日数を制限されることがあります。
例として、90日の治療期間で15回しか通院しなかった場合、「15×2=30」で、実際には30日分の慰謝料しか認められないケースもあります。このような点は担当者との交渉により多少変動することもあるため、根拠資料の提示が重要です。
日数に関する交渉のポイント
慰謝料日数について納得できない場合は、診断書・通院証明書・交通費領収書などの客観的資料を用意して再交渉することが推奨されます。
また、日数計算に疑問がある場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構など第三者機関に相談することも可能です。これにより、保険会社の主張に対する客観的な判断を得ることができます。
弁護士基準との違いにも注意
任意保険基準や自賠責基準よりも高額な慰謝料が認められる可能性があるのが「弁護士基準(裁判基準)」です。通院頻度にかかわらず、治療期間に応じた定額が支払われる傾向があります。
例えば、むち打ち症状で3か月通院した場合、自賠責基準では数十万円ですが、弁護士基準では70〜90万円程度認められるケースもあります。交渉が難航する場合は、弁護士費用特約の利用も検討しましょう。
まとめ:慰謝料日数を正確に理解して適切な補償を受ける
アクサダイレクトを含む任意保険会社では、慰謝料日数の計算に一定のルールがあるものの、実際の支払額は通院頻度・診断内容・交渉結果によって左右されます。
納得できない場合は、資料を揃えて再交渉する、または第三者機関に相談することでより適正な補償を目指すことができます。事故後の手続きをしっかり行い、自身の権利を守りましょう。