通勤途中の交通事故などで負傷し、労災保険を利用して整形外科に通院している方の中には、より適切なリハビリを求めて整骨院との併用を考える方も少なくありません。しかし、整骨院への通院には一定のルールや手続きが必要です。この記事では、労災保険を利用して整骨院に通う際の注意点と、医師の同意が必要かどうかについて詳しく解説します。
労災保険と整骨院の関係
労災保険は、業務中または通勤中に発生した傷病に対して、治療費や休業補償などが支給される制度です。整形外科のほか、柔道整復師が在籍する整骨院でも施術を受けることは可能ですが、保険適用のためには特定の条件があります。
整骨院は原則として「外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫」などが対象となります。したがって、慢性の肩こりや腰痛のような症状では労災保険の適用が難しい場合もあるため、注意が必要です。
医師の同意は必要か?
結論から言えば、整骨院で労災保険を使用するには、原則として主治医(整形外科医)の同意が必要です。これは、労災保険の適用には医療的な妥当性が求められ、勝手に他の医療機関や施術者へ移行することは保険制度上問題となる可能性があるためです。
医師の同意なしに整骨院に通院しても、労災保険の対象外となることがあり、費用が自己負担になるケースもあります。また、整骨院での施術が原因で症状が悪化した場合、保険の補償対象から外れるリスクもあります。
併用したい場合の正しい手続き
整形外科と整骨院を併用したい場合は、まず主治医に相談しましょう。そのうえで、「柔道整復施術依頼書」などの文書を用いて整骨院への通院を正式に依頼してもらうことが推奨されます。
この依頼書は、整骨院が労災保険を請求する際の重要書類になります。整骨院によっては、書類の作成サポートや相談も行っているところがありますので、あらかじめ確認しておくとスムーズです。
整形外科が併用に消極的な理由
一部の整形外科では、整骨院との併用をすすめない傾向があります。その理由には、治療方針の違いや施術内容の重複、医師法・療養費制度との整合性への配慮などが含まれます。
また、整形外科で治療が継続しているにもかかわらず、並行して整骨院に通うことは「重複診療」と見なされる場合があり、これが労災保険の審査で否認される原因になることもあります。
会社の意見だけで判断しないことが大切
労災保険の適用に関しては、会社の総務担当者の判断が法的に正しいとは限りません。たとえ「問題ない」と言われても、労災給付が否認された場合は本人の責任となりかねないため、必ず医師や労働基準監督署に確認することが大切です。
特に給付の申請時や治療方針に疑問がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談するのも有効です。
まとめ|適正な手続きを踏んで安心して治療を
整骨院での施術を労災保険で受ける場合、整形外科医の同意が原則として必要です。整形外科と整骨院を併用したい場合は、事前に医師の了承を得て正式な手続きを行いましょう。誤った通院方法は自己負担につながる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
安心して通院を続けるためにも、制度の正しい理解と丁寧な準備が不可欠です。