オリジナルキャラクター販売と成人向け利用の責任範囲とは?販売者が知っておきたい注意点と対策

近年、オリジナルキャラクターのイラストや立ち絵を販売し、それがゲームや動画制作に利用されるケースが増えています。その中で、購入者がそのキャラクターをR-18(18禁)コンテンツに使用した場合、販売者に責任が及ぶのかという疑問を抱く方も多いでしょう。この記事では、販売者としてのリスク管理や契約の工夫について詳しく解説します。

購入者による成人向け利用と販売者の責任

基本的に、キャラクター自体が性的描写を含んでいない限り、それを成人向けに利用するかどうかは「利用者の表現行為」に該当し、販売者が直ちに18禁コンテンツを頒布したと見なされることは一般的にはありません。

ただし、販売時点で成人向け使用を黙認・奨励していた場合や、キャラクター自体に性的表現が含まれていた場合には、販売者側が「成人向けコンテンツ提供者」と見なされる可能性も出てきます。

利用規約・ライセンスの明示がリスク回避の鍵

販売者は、あらかじめ利用規約やライセンス条項を明文化し、用途制限を明確にしておくことが重要です。たとえば、「本キャラクターはR-18用途での使用を禁止します」や、「成人向けコンテンツに使用する場合は別途許諾が必要です」など、明記するだけでも責任の所在がはっきりします。

Booth、Skeb、ココナラなどのプラットフォームでも、利用規約のテンプレートや記載欄を活用することが推奨されます。

年齢確認は必要?販売者が取るべき配慮

キャラクターが成人向けである場合、またはR-18用途での利用が可能な場合は、購入者が18歳以上であることの確認が法的・倫理的な観点から求められることがあります。

これは特に、自サイトで直接販売する場合や、DL販売プラットフォームを通じてR-18素材を配布する場合に重要です。簡易的な方法としては、「18歳以上のみ購入可能」と明記し、チェックボックス等で自己申告させる形式が一般的です。

二次利用トラブルを防ぐには

購入者がR-18作品に使用した結果、「販売者が成人向けに関与した」と誤解されないためには、二次利用の報告義務を設ける、または公開作品での使用時にクレジット明記を義務づけるなどの対応が有効です。

さらに、「性的表現への利用を禁止するが、別途相談により許可も可能」といった柔軟な記載をしておけば、用途ごとに判断ができるため、トラブル防止に役立ちます。

実例:トラブルになったケースとその教訓

過去には、立ち絵を販売したクリエイターが、無断でアダルトゲームに使用されたことでSNS上で炎上した例があります。この事例では、「利用規約に一切の用途制限が書かれていなかった」ことが原因で、制御不能となってしまいました。

一方、あらかじめ「成人向け使用不可」と明記していたクリエイターは、同様の用途に使われそうになった際に毅然と対応できたという報告もあります。

まとめ

オリジナルキャラクターを販売する際には、購入者がどのような用途で使うかを想定し、利用規約や年齢確認などの対策を講じることが重要です。特に成人向け用途への転用が懸念される場合は、明確なルール作りと契約内容の提示が、自身の創作物を守る第一歩となります。

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