交通事故で被害者となった場合、加害者側の保険会社からさまざまな名目で損害賠償を受けることができます。特に、赤信号停車中に後方から追突されたケースは「10:0(過失割合ゼロ)」となる典型的な事例で、被害者の過失が問われることはほとんどありません。この記事では、3週間の通院を伴う軽傷事故における慰謝料や補償の相場、さらに手続きにかかる期間の目安について解説します。
基本的な損害賠償の内訳とは
交通事故で支払われる補償には、大きく分けて以下の項目があります。
- 治療関係費:診察料、薬代、通院交通費など
- 休業損害:通院や療養で仕事を休んだ場合の収入補填
- 慰謝料:精神的苦痛に対する補償
- 物損:車両や持ち物の修理費など(今回は除外)
これらのうち、精神的な苦痛に対する「慰謝料」と「休業損害」が金額に関する主な関心事になります。
3週間の通院での慰謝料の相場
慰謝料の金額は、通院期間や通院日数をもとに計算されます。一般的な算出基準としては以下のような目安があります。
- 3週間の通院 → 約90,000〜150,000円
これは、自賠責保険基準では日額4,300円、任意保険や弁護士基準では日額7,000円〜8,000円とされており、「実通院日数×2または実通院日数+実治療期間の短い方×単価」で算出されることが多いです。
たとえば実際に10日間通院した場合、「10日×2=20日」「21日間の通院期間」であれば、20日×4,300円=86,000円(自賠責基準)、または弁護士基準で「20日×8,000円=160,000円」ほどが相場となります。
休業損害が発生する場合のポイント
事故によって仕事を休んだ場合、1日あたりの平均収入をもとに休業損害が計算されます。給与明細や源泉徴収票などが必要です。
たとえば、会社員で1日あたりの平均収入が1万円、5日間仕事を休んだ場合、休業損害=5日×10,000円=50,000円が請求可能です。
自営業やアルバイトの場合も、実際の収入が証明できれば同様に補償を受けられます。
書類が揃わず保険会社対応が遅れている場合の対応
事故の直後に引越しや転職などで書類提出が遅れるケースもありますが、2ヶ月以上対応が進まないのは少し遅めといえるかもしれません。
ただし、加害者側の保険会社は「必要書類がすべて揃ってから対応開始」となるため、保険会社を責める前に、まずは自分が提出するべき書類が何かを明確にし、早めに送付しましょう。
不安な場合は、自分側でも保険代理店や弁護士に相談して進捗を確認するのが安心です。
まとめ
今回のように10:0の事故で3週間通院したケースでは、慰謝料として約9万円〜15万円程度が相場とされます。さらに休業損害がある場合は別途加算されます。書類提出の遅れにより保険会社の対応も遅くなる傾向があるため、迅速な書類準備と提出がスムーズな解決へのカギです。必要に応じて法律の専門家に相談しながら進めましょう。