人身事故加害者としての調書作成とその後の流れ|知っておきたい手続きと対応

交通事故が人身事故として扱われた場合、加害者は警察による事情聴取や調書作成などの法的手続きに応じる必要があります。この記事では、加害者側の立場で調書作成の流れや聞かれる内容、検察庁への呼出しの可能性などを解説します。

調書作成の目的とは?

調書とは、事故の経緯や当事者の証言を警察が記録し、後に検察や裁判所が判断材料とするための文書です。人身事故では、被害者が怪我を負っているため、単なる物損事故よりも厳密な確認が必要となります。

警察は、事故発生の状況、運転者の過失の有無、速度や信号の有無、被害者の状態などを詳しく確認します。加害者の証言が記録される調書は、後の刑事手続きにおいて重要な資料となります。

調書で聞かれる主な内容

調書では以下のような事項について聞かれることが一般的です。

  • 事故発生時の日時と場所
  • 走行中の速度や進行方向
  • 被害者の位置や動き
  • 信号の状況や標識の有無
  • 事故を回避するための行動を取ったか
  • 車両の装備や運転環境

さらに、加害者が当時どのような心理状態であったか、注意義務を怠ったかといった点についても詳しく質問されることがあります。

調書作成当日の流れ

調書作成は通常、警察署で行われます。事前に日時を指定され、指定された時間に出頭します。持ち物としては、運転免許証、事故証明書、車検証、保険証などが必要になる場合があります。

調書は警察官の誘導に従いながら口頭で答え、それを警察が記録します。作成後、誤りがないか内容を確認し、署名・押印を求められます。緊張しやすい場面ですが、不明点は遠慮なく確認しましょう。

調書作成後、検察庁に呼ばれるのか?

人身事故の加害者は、調書作成後に事件が送致され、検察が起訴・不起訴を判断します。そのため、呼出しがあるケースもありますが、必ずしもすべての加害者が検察庁に出頭を求められるとは限りません。

被害者の怪我の程度や、過失の度合い、反省の有無、示談が成立しているかどうかによって異なります。たとえば軽微な傷害や、初犯である場合は略式起訴や不起訴になることもあります。

実例:調書作成から不起訴までの一例

ある初犯のドライバーは、交差点で歩行者と接触し打撲を負わせたケースで、事故後すぐに警察へ出頭し、調書を作成。保険会社を通じて示談が成立していたこともあり、検察庁からの呼び出しはなく、不起訴処分となりました。

一方で、飲酒運転やスピード違反を伴った事故の場合は、調書作成後すぐに検察庁へ送致され、正式な取り調べや起訴となることがあります。

まとめ:落ち着いた対応と弁護士への相談も検討を

人身事故の加害者として調書を作成する際は、正確な記憶と誠実な対応が重要です。調書作成後に検察庁から呼出しを受けるかどうかはケースバイケースですが、不安な場合は早めに交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

調書は将来的な処分を左右する重要文書ですので、しっかりと流れを理解して臨みましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール