NHK受信契約の解約と未払いへの対応方法|学生免除や未設置時の対処まで徹底解説

テレビを設置していないのにNHKとの契約をしてしまい、その後未払いが続いている――こうした悩みを抱える人は少なくありません。特に、学生期間中に受信料の免除制度を使えるケースもあるため、正しい対応を知っておくことが重要です。

テレビが無い場合はNHKと解約できるのか?

NHKの受信契約は「放送法第64条」に基づき、受信設備を設置した世帯に義務付けられています。したがって、現在テレビ・ワンセグ・チューナー内蔵PC等を一切所持していない場合は、契約の継続義務はありません。

解約するには、テレビなどの機器が無い旨を証明する「受信設備を設置していないことの申告書」を提出する必要があります。NHKのコールセンター(0120-151515)で解約の旨を伝えた後、必要書類を取り寄せましょう。

学生免除制度が適用される可能性

NHKには、奨学金を利用している学生が世帯主となっている場合に受信料が免除される「学生納付免除制度」が存在します。この制度は、申請して初めて適用されるため、過去に遡って自動的に免除になることはありません。

ただし、未申請であっても、該当期間中に制度利用条件を満たしていた場合、証明書(在学証明書・奨学金証明書など)を提出することで、免除が認められる可能性があります。交渉次第で減額や免除される事例もあるため、NHKに直接相談してみる価値はあります。

残りの未払い分の対応について

免除対象でない期間、または免除が認められなかった期間の受信料については、原則として支払い義務が生じます。ただし、NHKでは分割払い等の相談にも応じていますので、支払い困難な場合は早めに相談しましょう。

一括請求に不安がある場合、消費生活センターを通じて交渉した例も報告されています。

NHKへの解約連絡方法と注意点

解約手続きは原則として電話での受付となっており、NHKふれあいセンター(0120-151515/9:00〜18:00)への連絡が必要です。平日しか対応していないため、どうしても電話が難しい場合は、NHKの公式サイトから「お問合せフォーム」での連絡も検討しましょう。

また、契約者本人であることの確認が求められますので、契約時の住所・名前・契約番号などの情報を手元に用意しておくとスムーズです。

実例:学生免除が認められたケース

ある大学生は、契約時からNHKの訪問員に説得されて契約したものの、テレビを所持せず、支払いを停止していました。後に奨学金利用の証明書と在学証明書を提出したところ、免除制度の適用が認められ、該当期間の支払い義務が取り消された事例があります。

このように、「支払わなければならない」と思い込まず、一度制度や証明について相談してみることが重要です。

まとめ:NHKとの契約・未払いに悩んだらまず確認と相談を

NHKの受信契約に関する悩みは、多くの人が経験しています。特に受信設備が無い場合や、学生期間中に免除の可能性がある場合は、適切な書類とともに解約・免除申請を行うことができます。

早めの行動が、無駄な請求やトラブルを防ぐカギになります。困った時は、NHK公式窓口や消費生活センターに相談するのが安心です。

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