交通違反に関する処分を受けた後に「実は違反ではなかったのでは?」と気づくケースは少なくありません。特に、一時停止違反は標識や標示の認識ミス、警察とのやり取りの中での誤解が原因で不服を感じることもあります。この記事では、一時停止違反による免停処分に対して不服を持った場合の考え方と対応策について解説します。
一時停止の標示と標識の違いとは?
道路交通法における「一時停止」は、基本的に警察が設置する「一時停止の標識」(逆三角形の赤枠マーク)がある場所に適用されます。路面に描かれている「止まれ」の文字や停止線だけでは、法的に一時停止の義務が発生しないこともあります。
ただし、停止線や標示だけの交差点であっても、事故回避の観点から「徐行」や「安全確認のための一時停止」が求められるケースもあり、状況により過失が問われることもあります。
供述書にサインしてしまった場合の影響
交通違反後に警察官の説明を受け、供述書や違反調書にサインをした場合は、それが「自認の証拠」とされ、後から争うのが難しくなります。特に免停処分など行政処分は、形式的な手続きに基づいて進められるため、処分を受けた後の取り消しは原則困難です。
ただし、供述内容に明らかな誤りや虚偽があった場合には、再審査や行政不服審査の対象になることもあります。
処分がすでに確定している場合の対応
免停期間にすでに入っている、あるいは意見聴取が終了してしまっている場合、処分の取り消しや変更を求めるには「行政不服審査」や「再審査請求」の手続きを取る必要があります。
ただし、これらの請求は30日以内に行う必要があることが多く、期間を過ぎている場合は対応が認められないことが多いです。
不服申し立てはできるのか?
行政処分に対しては、次のような不服申し立て制度があります。
- 行政不服審査法に基づく審査請求(通常は処分後30日以内)
- 取消訴訟(行政訴訟):不服のある処分を裁判所で争う手続き
これらの手続きは、法的知識と証拠が必要になるため、弁護士に相談することが強く推奨されます。
今後のために気をつけたいポイント
今回のようなケースを避けるためには、以下の点を意識することが大切です。
- 交差点の標識と標示の意味を正確に理解する
- 違反を指摘された際は、その場で納得できない場合は「サインをしない」選択肢もある
- 交通トラブルが発生した際の記録(写真、証言など)を残す
また、もし「誤って処分を受けた」と感じた場合でも、感情的にではなく冷静に法的な対応を取ることが重要です。
まとめ
一時停止違反の取り扱いや処分の不服申立てには、厳格なルールがある一方、誤解や説明不足が原因で誤った処分が下される可能性も否定できません。もし処分に納得がいかない場合は、速やかに専門家に相談することで、今後の対応を見直すことができます。早めの行動が、誤った処分から自分を守る第一歩となります。