ある日突然、「電気代が安くなります」と訪問してくる営業マン。名前を名乗り、検針票の写真を撮り、サインを求めてくる。そんな場面に直面したとき、冷静な判断が求められます。本記事では、電力会社を装った勧誘トラブルや詐欺の可能性、そしてもし契約してしまった場合の対処法について解説します。
「LEAD」を名乗る訪問営業の実態
近年、電力自由化によりさまざまな会社が電気を販売するようになり、訪問営業による勧誘も増えています。中には「LEAD」や「代理店」と称し、実際の電力会社とは別の販売会社が営業活動をしているケースもあります。
これらの会社が詐欺かどうかを判断するには、企業名を国の「電力取次事業者登録制度」で検索したり、消費者庁・国民生活センターの情報を参照するのが有効です。
勧誘時に検針票や個人情報を求められたら
営業マンが検針票を見たがる理由は、「契約者番号」「電力使用量」「住所情報」などを確認するためです。これらの情報があれば、勝手に他社への切り替えを進めることも可能です。
契約者の署名・個人情報提供があると、本人の意思とみなされる恐れがあるため、提供する前に必ず「会社名」「契約内容」「書面の有無」「クーリングオフの説明」があるか確認しましょう。
もしサインしてしまった場合の対処法
訪問販売で契約をしてしまった場合でも、契約日から8日以内であれば「クーリングオフ制度」が利用できます。書面で通知すれば、理由を問わず契約を無効にできます。
通知は書留や内容証明郵便など、送付記録が残る方法で行いましょう。さらに、電力切替がすでに進んでいる場合には、現在の契約会社(例:東京電力など)へ早急に連絡して対応を依頼してください。
詐欺被害が疑われる場合の相談窓口
悪質な勧誘や虚偽の説明で契約した場合、国民生活センター(消費者ホットライン188)に相談するのが最も適切です。特に、「サインだけで契約されてしまった」「説明と違う料金が請求された」といったケースは、指導対象になる可能性があります。
また、地域の消費生活センターや自治体の無料法律相談でもアドバイスが得られます。
再発防止のために知っておくべきこと
今後、同様の被害を防ぐためには以下の点に注意しましょう。
- 訪問者が来てもその場で契約やサインをしない
- 身分証や会社の名刺、登録番号を確認する
- 検針票や個人情報は見せない
- 怪しいと思ったらすぐに帰ってもらう
また、自宅にインターホン録画機能や防犯カメラがあると、万一の証拠としても役立ちます。
まとめ:冷静な対応がトラブル回避の鍵
「安くなります」と言われても、すぐに信用せず、冷静に対応することが大切です。知らない間に契約が成立していた、という事態を避けるには、自分の情報を守る意識と、訪問販売に対する最低限の知識が必要です。トラブルに遭ったと感じたら、ひとりで悩まず公的な相談機関に連絡しましょう。