交通事故による手足のしびれと症状固定の判断基準とは?手術不要でも認められる可能性について解説

交通事故による後遺症の一つとして、手足のしびれは非常に多く報告されています。特に頚椎や腰椎へのダメージによる神経障害は、医学的にも判断が難しいケースが多く、症状固定や後遺障害認定に関する悩みも少なくありません。この記事では、手術をしない場合でも症状固定と認められる可能性やその判断のポイントについて詳しく解説します。

症状固定とは?治療終了の一つの目安

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を指します。これは「治った」状態とは異なり、残った症状が治療によって改善しないと医師が判断した時点で認定されます。

したがって、必ずしも手術をしなければ症状固定と認定されないわけではありません。むしろ、手術を受けなくても現状で機能回復が望めないと判断された場合にも症状固定は成立します。

手術を受けない場合の後遺障害認定のポイント

交通事故後のしびれや痛みが続く場合、後遺障害として認定されるかどうかは主に以下の要素によって判断されます。

  • 神経学的所見(MRIやレントゲン等の客観的な画像診断)
  • 治療期間(事故からの経過時間)
  • 症状の一貫性・持続性
  • 医師の診断書・意見書の内容

これらが揃っていれば、手術を受けていなくても症状固定および後遺障害等級の認定は十分に可能です。

事故前の既往症がある場合の注意点

今回のケースのように、先天的な狭窄症があった場合、保険会社側が「事故との因果関係」を争点にしてくることがあります。これに対抗するためには、事故後に症状が悪化したことを示す診断記録や画像所見が重要です。

医師に「事故を契機にしびれや機能障害が出た」ことをしっかりと診断書に記載してもらうように依頼することが、今後の等級認定に大きく関わります。

等級認定をスムーズに進めるために

後遺障害等級の認定を目指す場合、以下の点に注意しましょう。

  • 症状固定の時期は医師との相談で慎重に決定する
  • 自覚症状だけでなく、画像や検査結果など客観的資料を残す
  • 後遺障害診断書の作成を得意とする整形外科医に相談する
  • 弁護士や交通事故専門の行政書士に相談することも検討する

特に等級認定においては、「医学的証拠」が最も重要視されるため、症状が残っている場合は通院を継続して経過を記録に残すことも有効です。

3ヶ月という経過期間の意味

事故後3ヶ月というタイミングは、一般的に「症状固定か否か」の判断の分岐点とされることが多いです。ただし、個々の症状や治療経過により変わるため、主治医の意見を尊重することが大切です。

もし現時点で改善が見られず、これ以上の治療効果が望めないと判断されれば、手術を受けるか否かにかかわらず症状固定とされる可能性は十分にあります。

まとめ:手術をしなくても症状固定は可能

交通事故による手足のしびれについては、手術の有無に関係なく症状固定が認められるケースも少なくありません。大切なのは、「症状の継続性・客観的な証拠・主治医の意見」の3点をしっかりとそろえることです。

今後の後遺障害等級認定や損害賠償請求を視野に入れ、専門家の力も借りながら納得のいく結果を目指して対応を進めていきましょう。

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