自動車事故が起きたとき、自分は保険を使わず、相手方のみが任意保険を利用したケースで「自分の事故歴が運転記録証明書に残るのか?」と不安になる方もいるでしょう。この記事では、物損事故時の記録の扱いや証明書への反映について詳しく解説します。
運転記録証明書とは何か?
運転記録証明書は、自動車安全運転センターが発行する公式な記録書で、過去の交通違反歴や事故歴を5年または3年間さかのぼって記載します。主に就職・保険契約時の参考資料として用いられます。
ただし記録対象は、警察に届け出られた交通事故または違反に限られます。保険の使用有無ではなく、あくまで警察が処理した内容がベースです。
物損事故は基本的に記録証明書に残らない
結論から言えば、人身事故でない限り、物損事故は運転記録証明書には通常記載されません。つまり、物損事故を届け出たとしても、自分の違反や過失がなければ証明書に「事故歴」として載ることはありません。
たとえば、駐車場内で軽微な接触事故があり、相手が任意保険を使ったが警察へは「物損事故」として処理された場合、自分の運転記録には何も記載されないことが一般的です。
相手だけが任意保険を使用した場合の影響
任意保険の使用は保険会社同士のやり取りに過ぎず、警察の処理内容とは直接関係がありません。したがって、相手が保険を使っただけで自分の事故歴や運転記録証明書に影響が出ることはありません。
ただし、事故の届け出内容に「あなたにも過失がある」と記録されている場合や、自分にも違反が認定された場合には例外的に記載されることもあります。
事故歴が残る可能性があるケースとは?
- 自分が加害者となり、相手にケガを負わせた(人身事故)
- 警察が自分に対して交通違反の点数を加点した場合
- 事故後の処理で過失割合に基づき違反扱いされた場合
このようなケースでは、任意保険の使用有無にかかわらず、証明書に記録が残る可能性があります。
保険使用履歴は別管理:等級や割引への影響は?
運転記録証明書と保険等級は無関係です。たとえば自分の保険を使わなければ、等級は下がりません。ただし、自分が過失ありで保険を使用した場合には、事故あり等級(ノンフリート等級)により翌年以降の保険料が上がる可能性があります。
今回のように、相手のみが任意保険を使った場合は、自分の保険には一切影響ありません。
まとめ:物損事故+相手のみ保険使用=記録には基本残らない
自動車事故が物損にとどまり、かつ相手方のみが任意保険を使った場合、自分の運転記録証明書には事故歴として残ることはありません。ただし、事故の届け出内容や違反の有無によっては記載対象になる場合もあるため、警察とのやり取り時には正確な確認を心がけましょう。