エステや化粧品のクーリングオフで気をつけたい使用済み商品の扱いと返金のポイント

エステや美容関連の商品やサービスを契約後にクーリングオフしたいと思っても、「ジェルを使ってしまった」「一部消費してしまった」といったケースでは返金や代金支払いの扱いに悩む人が少なくありません。特にグレーススピリッツのようなサロン系の契約では、販売商品とサービスが混在していることも多く、正しい対応を知っておくことが大切です。

クーリングオフの基本:商品使用の有無で対応が変わる

特定商取引法では、契約から8日以内であれば、書面または電磁的記録で通知することで無条件に契約を解除できるとされています。ただし、化粧品やジェルなど消耗品を開封・使用した場合、その商品の返金義務は免除されることがある点に注意が必要です。

一方、未開封・未使用であれば、原則として全額返金が可能です。サロンが「返品できない」と主張しても、法律に基づくクーリングオフは優先されます。

使用してしまった商品はどうなる?一部支払いの可能性

既に使用したジェルについては、「商品部分のみの代金支払い」が求められる場合があります。これは、商品が使用されたことで価値が喪失し、再販不可能となったため、業者に損害が生じるという考え方に基づいています。

そのため、クーリングオフ通知を出す際には、「使用済み商品は返却できないが、その代金のみを支払う意思がある」という文言を入れておくと、トラブルの防止になります。

支払先はどこ?業者の指定がない場合の対応

クーリングオフ後に業者から「使用済み商品の代金を支払ってください」と言われた場合、その請求先は原則として契約書に記載された販売会社やサロンです。個人の担当者や外部委託業者が直接請求してくる場合は、支払いを保留し、まずは契約書に記載された連絡先に正式な請求書を依頼しましょう。

正当な請求であることを確認しないまま支払うと、あとでトラブルになる可能性があります。

実例:グレーススピリッツでのクーリングオフ対応

グレーススピリッツで契約し、ジェルを使用後にクーリングオフを申し出たケースでは、「サービス未使用分の全額返金」「使用済みジェルの代金のみ請求」という対応が報告されています。

このような場合、まずは内容証明郵便でクーリングオフ通知を出し、使用済み商品に関する支払い意向を明記しておくと、業者との認識違いを防げます。

消費生活センターや弁護士の活用も視野に

クーリングオフ通知後に業者から連絡がない、過度な請求や執拗な対応をされた場合は、消費者ホットライン(188)に相談しましょう。さらに専門的な対応が必要な場合は、弁護士の助言を受けることで、権利を適切に守ることができます。

また、弁護士費用を心配する方には、法テラスなどの無料法律相談の活用もおすすめです。

まとめ:冷静な対応で不安なくクーリングオフを

ジェルなどの使用済み商品がある場合でも、クーリングオフは可能です。ただし、その分の代金を支払うことが求められるケースがあるため、通知文に支払いの意思を明記し、業者と適切なやりとりを心がけましょう。

支払い先は契約書に記載された正規の窓口を通し、不明な場合はまず確認することが大切です。トラブルになりそうなときには、公的な相談窓口の利用も検討してください。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール