万引きは後からでも逮捕される?軽い気持ちが招く法的リスクと社会的影響

「少額だしバレなければ大丈夫」と思ってしまいがちな万引き行為。しかし、たとえその場で見つからなかったとしても、後日逮捕されるケースは存在します。この記事では、繰り返された万引きが招く法的リスク、そして本人に待ち受ける可能性のある影響について、具体例を交えて解説します。

万引きはれっきとした犯罪「窃盗罪」に該当

万引きは、刑法235条に定められた「窃盗罪」にあたります。
たとえ1円でも支払わずに商品を持ち去った場合、犯罪行為となります。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」で、常習性がある場合や悪質性が高い場合には、刑事処分が科される可能性も十分にあります。

その場で見つからなくても後日逮捕はあり得る

店舗側には防犯カメラやPOSデータなど、さまざまな証拠が残されています。特に最近では、高精度な顔認識システムやAIを活用した不審行動検知などが普及しており、過去の万引き行為が後から発覚するケースもあります。

実際、過去に万引きした様子が映像で確認され、数日〜数週間後に警察が自宅に訪れる例も報告されています。逃げたとしても、逃走行為が「悪質」と判断され、後日逮捕・書類送検につながる可能性があります。

複数回の万引きは「常習性あり」と見なされる

1回だけの万引きと違い、繰り返された行為は「常習性がある」と見なされ、より重く処罰される傾向があります。例えば、金額は少額でも、5回以上の犯行が確認されれば、「悪質な常習犯」として検察送致される可能性も。

「軽犯罪」と思われがちですが、裁判で実刑判決が出ることもあるため、万引きを軽く考えるのは非常に危険です。

未成年や学生でも例外ではない

未成年の場合でも、警察や児童相談所への通告、家庭裁判所での審判など、法的手続きが進行します。
また、学校への通達や内申書への影響もあるため、進学や就職にも重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

過去には、大学進学を控えた高校生が複数回の万引きで補導され、内定が取り消された例もあります。

本人が今すぐできることはあるか

もし心当たりがあるのであれば、速やかに謝罪と弁償を行い、反省の意思を示すことが重要です。店舗に対して被害額の支払いを申し出る、または弁護士に相談して適切な対応を取ることが、今後の処遇に大きく関わってきます。

特に未成年の場合は、保護者や学校と連携し、誠意をもって謝罪に臨むことで、警察や施設側の対応も変わる場合があります。

まとめ:小さな犯行が人生を左右することも

万引きは、その場で捕まらなかったとしても後日逮捕や補導される可能性があり、繰り返された場合は重い処罰が科されることもあります。金額の大小に関係なく、「犯罪である」という認識を持ち、安易な気持ちで行動しないことが何より重要です。本人が反省しているのであれば、今からでも誠意ある対応をすることで将来の被害を最小限にとどめることができます。

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