追突事故後に本来不要だった出費は請求できる?交通費や時間の補償を求める交渉術

追突事故で過失割合が10:0の場合、被害者は全額を加害者側の保険会社に請求することが可能です。ですが、事故によって発生した直接的な修理費以外にも、高速代やタクシー代など「本来なら不要だった出費」が発生することがあります。今回はそういった間接費用をどこまで請求できるか、実際の交渉のコツや注意点を交えて解説します。

10:0事故における補償の基本的な範囲

加害者に100%の責任がある場合、被害者は事故により生じた損害について全額を請求する権利があります。これは車の修理費用や代車費用、治療費、休業損害などが代表例です。

ただし、これに加えて事故がなければかからなかった費用も、一定の条件を満たせば補償の対象になることがあります。これには交通費や予定変更による実費負担などが含まれます。

請求可能とされる実費の具体例

例えば、事故現場からレンタカー会社までのタクシー代や、その後の予定に間に合わせるために使った高速代、タクシー代などは「必要かつ合理的な出費」であれば請求対象になる可能性があります。

ある事例では、仕事に遅れないように新幹線を利用した被害者が、その差額分を加害者側の保険会社に請求して認められたというケースもあります。大切なのは、事故との因果関係が明確で、金額の証拠があることです。

補償のために揃えておくべき証拠

こうした費用を請求する際には、レシートや領収書、交通経路の記録、予定の証明資料(例えば出張の案内メールやイベントの予約証明)などを提出することが重要です。言葉だけでは保険会社は応じません。

また、費用の発生した理由を時系列で明確に説明できると、交渉がスムーズになります。「事故に遭わなければこの費用は発生していなかった」という因果関係をしっかり伝えましょう。

交渉のポイントと保険会社との対応法

保険会社は、支払いを最小限に抑えようとする傾向があります。そのため、補償対象であっても「その費用は過剰では?」と反論されることがあります。

その場合は、感情的にならず、事実と証拠を冷静に提示し、費用がやむを得ないものであることを説明しましょう。交渉に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士に相談することも有効です。

進捗の遅延に対する対策

保険会社との示談交渉が数か月も進まない場合、被害者としての権利行使に影響が出ます。進捗が見られない時は、「○月○日までに回答がない場合、弁護士を通じて対応します」などと期限を設けた連絡を文書またはメールで行うと効果的です。

日本弁護士連合会のサイトなどを活用して、交通事故に強い専門家を探してみましょう。

まとめ:事故で発生した合理的な費用は請求可能

10:0の事故であれば、事故によって発生した実費についても原則補償されるべきです。高速代・タクシー代なども「合理的な出費」と認められることがあります。

そのためには記録・証拠・説明が不可欠です。必要に応じて専門家の力を借りながら、納得のいく補償を目指しましょう。

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