ショッピングモールやマンションなどの平面駐車場では、車同士の軽い接触事故が日常的に発生しています。特に傷が見当たらず、相手も「大丈夫」と言ってくれた場合、警察へ届け出を出さずに済ませようとする方も多いでしょう。しかし、そうした対応が後に思わぬトラブルを招くことがあります。本記事では、駐車場内の軽微な接触事故における法的な対応と注意点を解説します。
そもそも駐車場内の事故も交通事故扱い
駐車場が私有地であっても、一般の車両や人が自由に出入りできる場所であれば、道交法上の「道路」に該当する可能性があります。つまり、駐車場内での事故も交通事故として扱われ、原則として警察への届け出が必要です。
道路交通法第72条では、事故を起こした際には速やかに警察に通報する義務があると定められています。たとえ相手が「問題ない」と言っても、その場で示談にしてしまうのはリスクがある行動です。
被害者が「大丈夫」と言ってくれても安心できない理由
事故直後には外傷や車の損傷が見られなくても、数日後に傷や異常が判明するケースは多々あります。たとえば車のバンパーやセンサーの内部破損、微細な塗装のはがれなどは、時間が経ってからでないと確認できないこともあります。
また、相手がその場では穏便に済ませても、後日保険会社に相談した際にトラブルが表面化し、後追いで修理費用などを請求される事例も少なくありません。
警察に届け出をしなかった場合のリスク
- 事故証明が取れず、自動車保険の使用ができない
- 相手が後から損傷を主張してきた際に、自身に不利な証拠しか残らない
- 法律違反として処罰の対象となる可能性
これらのリスクは、事故の程度が軽微であっても変わりません。最悪の場合、過失割合を巡る争いに発展することも考えられます。
トラブル回避のための正しい対応手順
接触があった場合は、以下の手順で対応することが重要です。
- 事故当事者同士で状況を確認し、写真を撮る
- 必ず警察に通報し、事故証明を取得
- 自動車保険会社にも報告
- 相手が「問題ない」と言ってもメモや録音でやりとりを記録
こうした対応をとることで、後からのトラブルや虚偽申告にも冷静に対応できるようになります。
実例:警察未通報が招いたトラブル
あるドライバーがスーパーの駐車場で軽く隣の車に当てました。相手は「気にしないでください」と言ってくれたため、そのまま解散。しかし1週間後、その相手から連絡があり、「修理に5万円かかったので払ってください」と請求されました。
警察に通報していなかったため事故証明が取れず、保険会社も対応できないとのこと。結局、自費で修理代を支払うことに。このような事態を避けるためにも、軽微な接触でも通報することが大切です。
まとめ
駐車場内での軽微な接触事故でも、その場で「大丈夫」と言われたからといって安心するのは危険です。法律上の義務としても、警察への通報と事故証明の取得は必須。後のトラブルを避けるためにも、正しい手順を踏んで対応しましょう。万一に備えて、冷静な判断と記録の保持が何よりも重要です。