交通事故に巻き込まれた際、加害者が任意保険に加入していないケースでは、被害者側の負担や対応が複雑になりがちです。特に「なぜ自賠責保険を使わず、自己負担で通院しなければならないのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、その理由と背景、正しい対応の考え方についてわかりやすく解説します。
自賠責保険と任意保険の違いを理解する
まず、自賠責保険(強制保険)は人身事故による最低限の補償を目的とした保険です。対して任意保険は、対物や対人の補償範囲を広げるために加入する補助的な保険です。任意保険がない場合、自賠責しか使えないため、被害者側の負担が大きくなることがあります。
加害者が任意保険に未加入の場合、損害賠償請求の窓口も被害者側が主導で動かなければならないことが多く、結果的に煩雑な手続きや立替えが必要になる場面が出てきます。
弁護士特約の弁護士が「自賠責を使わず3割負担で」と言う理由
弁護士特約の弁護士が「自賠責を使わずに3割負担で通院してください」と指示する背景には、自賠責の請求手続きを相手方でなく被害者側が主導する必要があること、また自賠責の支払いは「原則一括払い」ができないために、最終的な示談後に清算される仕組みが関係しています。
このような場合、被害者が病院で健康保険を使い、3割負担で立て替えながら通院することで、後から弁護士が加害者に請求しやすくなるという意図があります。つまり、現時点で自賠責を使ってしまうと、請求先や責任割合の処理がややこしくなるという弁護士側の戦略です。
自賠責をすぐに使わないメリット・デメリット
自賠責をすぐ使わない最大のメリットは、後からまとめて賠償請求を整理できる点です。加害者が任意保険に入っていない場合、被害者側が自賠責に対して直接請求する「被害者請求」の形となり、診断書や明細の準備に手間がかかります。
しかし、逆に自己負担が続くため、被害者が経済的に通院を断念する可能性もあります。また、通院頻度が少なくなると「治療の必要性が低かった」とみなされ、賠償額が減るリスクもあるため注意が必要です。
健康保険で通院し続けるという選択肢
健康保険を使って3割負担で通院し、後に損害賠償請求として加害者に請求するのは、弁護士が取る合理的な戦略の一つです。この方法は、弁護士が自賠責や加害者個人に対して回収を進める中で、最終的に被害者が費用を回収できる可能性を高めることにもつながります。
また、健康保険を使用する際には、病院の窓口で「第三者行為による傷病届」の提出が求められる場合があります。これにより保険者(健康保険側)が加害者へ求償するための手続きが進むようになります。
実際のケースと対応例
例えば、40代の男性が任意保険未加入の相手に追突され、通院費用を3割自己負担で支払っていましたが、弁護士を通じて最終的に自賠責から全額が補填されました。ただしこの間、半年近く立替えが続き、経済的な負担を感じていたとのことです。
別の例では、若い女性が自賠責をすぐに請求してしまい、後から弁護士に「その対応では過失割合の交渉に不利になる可能性がある」と指摘されたケースもあります。やはり、事前に専門家のアドバイスを受けることは重要です。
まとめ:なぜ自賠責を使わせてもらえないのかを理解して冷静に対応を
加害者が任意保険に未加入の10対0事故では、自賠責保険の扱いが通常とは異なります。弁護士特約の弁護士が自賠責をすぐ使わず、3割負担での通院を求める理由は、損害賠償の全体最適を図るための戦略的な判断です。自己負担が続くのは苦しいかもしれませんが、長期的には正当な賠償を受けるためのステップと考えて、冷静に対処していきましょう。