労災休業補償の支給対象日と待期期間の正しい理解

労災保険の休業補償給付は、業務上または通勤中の災害によって労働ができなくなった場合に支給される制度です。支給開始日や対象となる日数については、正確な理解が必要です。

休業補償給付の支給開始日と待期期間

労災保険の休業補償給付は、休業初日から3日間の「待期期間」を経て、4日目から支給されます。待期期間中は労災保険からの給付はありませんが、業務災害の場合、事業主が平均賃金の60%を補償する義務があります。ただし、通勤災害の場合は事業主に補償義務はありません。

待期期間には、会社の所定休日や有給休暇も含まれます。例えば、金曜日に事故が発生し、土日が所定休日であれば、金・土・日が待期期間となります。

休業補償給付の対象となる日数

休業補償給付の対象となる日数は、労働ができず賃金の支払いがない日すべてが含まれます。これには、会社の所定休日や祝日も含まれます。つまり、休業期間中のすべての日が対象となります。

例えば、月曜日から金曜日まで休業し、水曜日が祝日であっても、その祝日も含めて5日間が休業日数としてカウントされます。

入院前の準備日と休業補償

入院前日に準備のために休む場合、その日が医師の指示による療養のための休業であり、労働ができず賃金の支払いがない場合は、休業補償給付の対象となります。重要なのは、医師の診断書などでその日の休業が必要であることを証明することです。

例えば、抜釘手術の前日に医師から自宅安静を指示され、その日を休んだ場合、その日も休業補償給付の対象となります。

休業補償給付の申請手続き

休業補償給付を受けるには、所定の様式で請求書を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。通勤災害の場合は「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」を使用します。請求には、医師の証明や事業主の証明が必要です。

また、請求には時効があり、休業した日の翌日から2年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、給付を受けられなくなる可能性があるため、早めの手続きを心がけましょう。

まとめ

労災保険の休業補償給付は、休業初日から3日間の待期期間を経て4日目から支給されます。待期期間には所定休日や有給休暇も含まれます。休業期間中のすべての日が対象となり、入院前日の準備休も医師の指示があれば対象となります。適切な手続きを行い、必要な書類を揃えて申請することが重要です。

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