刑事裁判に関する記録を閲覧したいという場面は、報道関係者や研究者、市民としての関心からなど、さまざまな理由で生じるものです。特に、自身が当事者でない場合、つまり「第三者」として記録を閲覧するには、一定の手続きや制限がある点を知っておくことが重要です。
刑事裁判の記録とは何か
刑事裁判の記録とは、裁判所において行われた訴訟手続に関する文書類を指します。起訴状、公判調書、判決文、証拠関係書類などが含まれます。
中でも「判決文」は原則として公開されており、誰でも閲覧が可能です。しかし、その他の記録については公開の範囲が限定されており、閲覧の可否は裁判所の判断によります。
閲覧できる場所は裁判所
刑事事件の記録は、原則としてその事件を担当した裁判所で管理されています。つまり、閲覧申請を行う先は「裁判所」となります。検察庁では、基本的に裁判記録の閲覧はできません。
記録の所在は「第一審」「控訴審」「上告審」のどの段階の記録かによって異なります。事件番号や被告人名など、できる限り詳細な情報を持って問い合わせるとスムーズです。
第三者が閲覧できる記録と条件
第三者が閲覧できる記録には制限があります。判決文は原則公開されており、閲覧申請をすれば、誰でも読むことが可能です。ただし、証拠書類や調書、公判記録などは、事件の性質や個人情報の保護の観点から、裁判所が「相当と認める」場合に限って閲覧が許可されます。
たとえば、学術研究や報道目的での申請には、使用目的や身分証明書の提出が求められることがあります。
閲覧申請の流れ
閲覧申請の一般的な流れは次の通りです。まず、該当する裁判所に電話や窓口で問い合わせ、事件番号や記録の所在を確認します。その上で、所定の申請書に必要事項を記入し、身分証明書とともに提出します。閲覧の可否は、裁判所の担当者が判断します。
記録の内容によっては、閲覧に日時制限や回数制限が付くこともあります。また、閲覧許可後は、裁判所内の閲覧室など指定された場所で記録を閲覧します。
注意点とマナー
裁判記録には個人情報やプライバシーに関わる情報が多く含まれています。たとえ閲覧が許可された場合でも、無断で複写・写真撮影を行うことは禁じられています。複写を希望する場合は、別途申請が必要となります。
また、裁判所のルールに従い、静粛かつ丁寧な態度で手続きを進めることが求められます。
まとめ
第三者が刑事裁判の記録を閲覧するには、該当裁判所での申請が必要です。判決文は原則公開ですが、それ以外の記録は裁判所の許可がなければ閲覧できません。使用目的を明確にし、丁寧な手続きを行うことで、必要な情報にアクセスできる可能性が高まります。