「就業規則が法律より優先される」は本当?退職の自由と労働者の権利を正しく理解しよう

ブラック企業やハラスメント職場でよく耳にする「法律より就業規則が優先される」との主張。しかしこれは労働法の原則から外れており、労働者にとって不利な就業規則は基本的に無効です。本記事では、退職の法的ルールや会社の言い分の正当性について、実例を交えながら詳しく解説します。

民法による退職のルールとは?

労働者が自分の意思で退職する場合、民法627条第1項が適用されます。ここでは「2週間の予告によって雇用契約は解除できる」と明記されており、就業規則が1ヶ月前退職を定めていても法的には2週間で退職が可能です。

例として、退職代行サービスを利用した事案では、通知から2週間後に会社を辞める形が一般的に成立しており、会社側が「1ヶ月いないと損害賠償」と主張しても法的には認められにくいのが現状です。

就業規則が優先されるケースとされないケース

就業規則は労使間で合意されたルールですが、法律の範囲内で有効であり、それを超えて制限することはできません。特に、労働者の自由な意思による退職の権利を不当に制限する就業規則は無効とされます。

したがって、「1ヶ月前退職でなければ認めない」という規定があっても、民法の原則が優先されます。

監視カメラや時間外労働など職場の違法行為

今回のケースのように、違法な時間外労働や監視行為が常態化している職場では、むしろ退職の正当性はより強く認められる傾向にあります。労働基準法では、機械の定期点検や安全配慮義務も明示されており、それに違反している会社側に問題があると評価されます。

たとえば、業務上過重なストレスやハラスメントが原因で退職する場合は、会社が損害賠償請求しても棄却される可能性が高いです。

裁判例:会社の主張が通らなかった実例

過去の裁判例では、「1ヶ月前に退職を申し出なかった」として損害賠償を請求した会社側の訴えが棄却されたケースがあります。裁判所の公式判例では、民法の退職自由の原則が広く認められており、就業規則による制限は「合理性」がなければ無効と判断されます。

このような背景から、退職の意思表示を行った日から2週間後には原則として労働契約は終了します。

退職代行サービスの役割と有効性

退職代行モームリのようなサービスは、本人の意思を適切に企業へ伝えると同時に、退職時のトラブルを法的観点で整理する役割も果たしています。法的知識に基づいた対応により、無用なトラブルや嫌がらせを避けやすくなります。

また、弁護士が対応する退職代行では、損害賠償請求や未払い残業代の請求など、法的交渉も可能です。

まとめ:退職は労働者の正当な権利、法を盾に冷静に対処を

就業規則が法律より優先されるというのは誤解です。法律では、労働者は2週間の予告で退職でき、会社側の「辞められない」という主張は基本的に無効です。

職場の違法行為や劣悪な環境から退職を考えている場合、退職代行や法律の専門家に相談することで安心して退職手続きを進めることができます。自身の権利を理解し、不当な主張に惑わされずに正しい知識で行動しましょう

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