日常の運転中、うっかり縁石に車を擦ったり乗り上げたりすることは、誰にでも起こりうる出来事です。ですが、こうした軽微な事故でも警察に報告すべきか迷う方は多いでしょう。この記事では、実際の運転者の対応傾向や、報告の義務、リスクについて詳しく解説します。
縁石を擦る行為は事故扱いになるのか?
道路交通法では、車両が物に接触して損壊させた場合「物損事故」に該当することがあります。縁石は公共物にあたるため、損傷の程度によっては正式な報告義務が生じることもあります。
ただし、傷がほとんど目立たない場合や報告しても取り合ってもらえない事例も多く、現場対応はグレーな領域です。
実際に報告する人はどれくらいいるのか?
明確な統計データはないものの、「縁石を擦った程度で警察に報告した」という人は少数派とされています。ネット上のアンケートや掲示板などでは、おおむね80~90%の人が報告していないという回答が見られます。
その理由として、「警察に通報しても対応してくれない」「面倒である」「傷が軽微であり、修理不要だから」といった意見が多く挙がっています。
報告しなかった場合のリスク
縁石が明らかに破損していた場合、そのまま放置すると器物損壊や道路交通法違反として問題になる可能性があります。特に監視カメラがある場所では後日連絡が来ることもあるため、公共物の損傷が疑われる際は注意が必要です。
また、駐車場内の縁石や私有地内の構造物を傷つけた場合も、所有者への連絡義務があることを忘れてはいけません。
事故証明の有無と保険への影響
車両保険で修理代を請求する場合、事故証明が必要になるケースがあります。そのため、保険を使いたい場合は警察に連絡して事故証明を取得しておくのが無難です。
ただし、保険を使わず自費で直す場合や、見た目に問題がない場合は、あえて報告せずに済ませる判断も一般的です。
通報するか迷ったときの判断基準
迷ったときは以下の3つのポイントを確認してみてください。
- 縁石が破損しているか(破損していれば原則報告)
- 監視カメラや通行人の目があるか
- 保険を使って修理をする予定があるか
これらに該当する場合は、報告しておくことで後のトラブルを避けることができます。
まとめ:報告義務の有無と現実的な対応
縁石を擦るような軽微な事故では、多くの人が報告を行っていないのが実情です。しかしながら、破損がある場合や第三者の損害につながる可能性がある場合には、積極的に警察や管理者に連絡することが適切な対応です。
小さなトラブルでも誠実に対応することで、思わぬリスクを回避することができるでしょう。