交通事故に巻き込まれたとき、特に任意保険に加入していないと不安が大きくなります。今回は「原付で物損事故として処理されたが、後から身体に異変が出た」「修理代をどこまで支払う義務があるか分からない」などの疑問について、丁寧に解説します。
物損事故の過失割合と修理代の支払い義務
まず事故の過失割合が「あなた7:相手3」の場合、相手車両の修理費用の7割を自己負担することが原則となります。ただしこれは示談交渉の結果次第で、法的義務というより交渉ベースです。
また、軽いキズでも相手がバンパー全交換のような高額見積もりを出してくるケースがあります。この場合、見積もりの妥当性を疑う余地があります。複数の業者の見積もりや、ディーラーでの相談を行いましょう。
自賠責のみ加入でも治療費は出る?
事故後に肩が痛くなった場合、自賠責保険で治療費・通院費・慰謝料などが補償される可能性があります。自賠責は人身事故に対して最大120万円まで補償があり、加害者側の保険を通して手続きを行うことが一般的です。
ただし、現時点で物損事故扱いとなっているため、事故証明を「人身事故」に切り替える必要があります。これには病院での診断書を警察に提出し、事故の再届出を行う必要があります。
物損事故から人身事故への切り替え手続き
事故発生日から数日以内であれば、警察での再届け出により人身事故への変更は可能です。目安はおおよそ7日以内ですが、症状の出方や事情によってはもう少し長く受理される場合もあります。
手続きには病院の診断書や事故発生時の状況説明、相手の情報などが必要です。
人身事故扱いになった場合の影響と注意点
人身事故となると、加害者(この場合あなた)に対して違反点数が加算され、内容によっては免停や反則金の対象になることがあります。過失割合や事故の重大性によっては警察の取り調べや事情聴取が行われることもあります。
しかし、実際にどのような処分になるかは事故内容や相手のケガの程度次第です。自分に不利になると感じる場合は、弁護士相談も視野に入れると安心です。
高圧的な保険会社への対応はどうする?
相手の保険会社から高圧的な対応を受けた場合は、すべてのやり取りを記録(通話録音・メール保存など)し、第三者機関への相談を検討しましょう。たとえば「交通事故紛争処理センター」や「消費生活センター」では無料で対応してくれます。
また、納得できない見積もりには毅然と異議を唱える権利があります。見積もりに疑問があるなら即答せず、確認してから返事をするようにしましょう。
任意保険未加入でも泣き寝入りしない方法
任意保険未加入だからといって、必ずしも全額自己負担になるわけではありません。自賠責で対応可能な範囲をしっかり把握し、過失割合や損害の妥当性を冷静に見極めることが大切です。
また、今後の備えとして任意保険には加入しておくことをおすすめします。事故後の交渉も代行してくれるため、精神的な負担が大きく軽減されます。
まとめ:不安なときは一人で抱え込まずに相談を
事故後の対応で悩んだときは、法テラス・交通事故紛争処理センター・消費生活センターなど、無料で専門家に相談できる機関を活用することが重要です。
保険未加入でも権利はあります。不当な請求や対応に悩む前に、ぜひ正しい知識を身につけておきましょう。