自転車と右折車の接触事故で無傷でも加害者に科される責任とは?

交通事故の中でも、自転車と自動車の接触事故は非常に多く、特に信号交差点での右折時には注意が必要です。今回は、自転車が青信号で直進中に右折車と接触した場合、たとえ自転車の運転者にケガがなかったとしても、加害者が受ける処分や責任について解説します。

青信号直進の自転車と右折車、どちらが優先?

交通ルール上、交差点では原則として「直進車優先」です。つまり、自転車が青信号で直進していた場合、右折車は自転車の通過を待たなければなりません。これに違反して接触事故が起きた場合、右折車側が過失を問われることになります。

仮に被害者が無傷でも、「物損事故」として扱われ、自転車の修理代や損害賠償責任が発生します。自転車が「廃車」となった場合は、その評価額に基づいて賠償請求が可能です。

無傷でも「交通違反」としての処分対象になる

自転車に接触した右折車の運転者は、次のような交通違反で処分される可能性があります。

  • 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
  • 右折時の進路妨害(同第36条)

これらにより、反則金や違反点数の加点(通常2点〜3点程度)が課されることがあります。

物損事故でも届け出は重要

たとえケガがなかった場合でも、事故の届け出を行うことで、加害者・被害者双方のトラブル回避になります。警察への届け出により、「物損事故証明書」を発行してもらえるため、損害賠償請求にも有利に働きます。

その後、保険会社とのやり取りを通じて、賠償金の支払いなどが行われます。自転車が自動車保険の「対物賠償保険」の対象になるケースも多いため、保険の利用も重要です。

被害者が注意すべきポイント

事故当時にケガがないと感じても、後から痛みが出る場合があります。そのため、病院での診察は必ず受けておきましょう。症状が後日現れた場合に備えた証拠となります。

また、相手の連絡先・車両ナンバー・保険会社情報はしっかり控えておき、可能であれば事故現場の写真を撮影しておくことも重要です。

事故後の損害請求はどうなる?

自転車が廃車になった場合、自転車の購入時の価格・使用年数・減価償却を考慮して、損害額が決定されます。高級なスポーツバイクなどの場合は、それなりの額が請求できるケースもあります。

修理費や買い替え費用が妥当かどうかは、複数の見積もりを取って確認しておくと安心です。

まとめ:無傷でも加害者の責任は重大

今回のような事故では、たとえ被害者に外傷がなかったとしても、加害者側には交通違反や賠償責任が発生します。事故の責任を明確にし、警察への届け出と損害賠償の手続きをしっかり行うことが、トラブル防止につながります。

事故に遭ったときは、冷静に対応し、必要な証拠を集めることで、正当な補償を受けることが可能です。

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