【建築業界向け】フリマアプリで余剰資材を販売する際に必要な古物商許可と手続きのポイント

建築現場で発生する余剰資材を有効活用する手段として、近年フリマアプリを活用した再販が注目されています。廃棄せずに売却できれば、環境にもやさしく、会社にとっても収益化のチャンスとなります。しかし、法人がフリマアプリで建築資材を販売する場合、法的な手続きが必要なケースもあります。本記事では、「古物商許可の要否」と「必要な手続き」について解説します。

古物商許可とは何か?

古物商許可とは、中古品などの「古物」を売買・交換・レンタル等する際に必要となる警察からの許可です。これは「古物営業法」によって定められており、対象となる商品は多岐にわたります。

建築資材の場合、一度使用された・使用のために支給された資材を販売する場合は「古物」に該当する可能性が高く、継続的な販売を行う場合には古物商許可が必要になる可能性があります。

支給された資材の販売は古物になる?

支給された資材を法人としてフリマアプリで販売する場合、次の点が判断基準となります。

  • 使用済み、または開封済みの資材かどうか
  • 支給品が会社の所有物と認められているか
  • 反復継続して販売する意思があるか

このうちいずれかに該当する場合、資材は古物と見なされる可能性があり、古物商許可の取得が必要です。

たとえば、現場で使わなかった未開封の資材を一時的に1回売るだけなら許可が不要なケースもありますが、継続的に販売するとなれば法律上「営業行為」とみなされます。

法人が古物商許可を取得するための手続き

法人で古物商を始めるには、管轄の警察署を通じて以下のような手続きを行う必要があります。

  • 必要書類(定款の写し、法人登記簿謄本、役員の住民票など)の準備
  • 営業所の所在地ごとに申請(複数ある場合はそれぞれ)
  • 手数料として19,000円の納付
  • 審査期間は通常40日程度

また、許可後も「帳簿の記録」や「標識掲示」などの義務が発生しますので、軽く考えずしっかりと準備することが重要です。

フリマアプリ側の利用規約にも注意

たとえ古物商許可を取得していても、フリマアプリ側で法人販売や建築資材の出品が禁止されているケースもあります。利用規約違反でアカウント停止されないよう、事前に以下を確認しましょう。

  • 出品カテゴリーの可否
  • 法人アカウントでの取引条件
  • 領収書や請求書発行の要否

たとえば「メルカリShops」では法人販売に特化した仕組みがあり、建材の販売も一定条件下で許容されています。

税務面での注意点も押さえておこう

法人がフリマアプリで販売を行う場合、売上はすべて事業収益として計上する必要があります。消費税や所得税・法人税への影響が出るため、必ず経理部門や税理士と連携して処理を行いましょう。

特に、支給品を販売する場合は「譲渡益」や「雑収入」として計上する必要があるケースもあるため、ルールに沿った処理が必要です。

まとめ:建築資材販売には古物商許可が必要な場合も

フリマアプリで建築資材を法人として販売する際には、資材の状態や販売の頻度に応じて、古物商許可が必要になる場合があります。必要書類の準備や申請先、アプリ側のルール確認など、事前の下調べが不可欠です。適切な手続きを踏んで、安心して取引を進めましょう。

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