軽微な車の接触事故でも報告義務はある?運転者が知っておくべき対応と処分の可能性

車同士の接触事故が起きたとき、たとえ音も振動も感じず、軽い傷がついた程度であっても「事故」として扱われることがあります。中でも、「その場で警察に通報しなかった」「相手が名乗り出ない」などの場合、後からどう対処すべきか迷う人も多いでしょう。この記事では、軽微な接触事故における報告義務や法的責任、適切な補償対応についてわかりやすく解説します。

道路交通法における「事故」の定義とは

交通事故の報告義務は、道路交通法第72条1項に基づいており、たとえ軽微な物損でも、他人の車や物に損害を与えた場合には「直ちに警察に報告しなければならない」とされています。

つまり、サイドミラーが当たって相手の車に傷がついた可能性がある場合も事故扱いとなり、報告義務が発生します。気づかなかった、あるいは「本当に当たったのか分からない」と感じても、後日発覚すれば対応が求められます。

その場で警察に通報しなかった場合の影響

事故現場で警察に通報しなかった場合、後から事故を申告しても「事故報告義務違反」に問われる可能性があります。

ただし、自主的に警察署へ出向いて報告した場合は、情状が考慮されるケースも多く、実際に処分が下るかは状況によります。

今回のように「後から警察署へ出向いた」「ドラレコから相手を特定しようとした」といった誠実な対応は、過失の軽減や処分の回避につながる可能性があります。

相手の車に傷があった場合の補償対応

相手の車に傷があると判明した場合、損害賠償責任を果たす必要があります。対応方法は以下の通りです。

  • 任意保険を利用する:物損事故に対応した車両保険や対物賠償保険を活用可能です。
  • 自費での弁償:保険を使わず、自分で修理費用を支払うこともできます(保険等級を下げたくない場合など)。
  • 警察を通じて相手に連絡をとる:事故報告済みであれば、警察から連絡を取り、相手方と接触できることがあります。

重要なのは、「相手に誠意を持って対応する姿勢」です。連絡が取れないからといって放置するのではなく、警察や保険会社を通じて継続的に確認を取りましょう。

事故証明書の取得とその後の対応

警察に報告を行った場合、「物件事故扱い」で事故証明書が発行されます。これは保険手続きや損害賠償交渉の際に重要な書類です。

事故証明書がないと、保険金請求が認められないことがあるため、報告後は速やかに発行手続きを行いましょう。自動車安全運転センターのWebサイトからも取得可能です。

軽微な事故でも油断は禁物

たとえ「サイドミラーがこすれた程度」であっても、事故としての責任が生じます。特に物損事故は目立ちにくいため、当事者の認識がすれ違いやすい点に注意が必要です。

事故発生時には。

  • 必ず現場で安全を確保し、警察に通報する
  • 可能であれば相手に名刺や連絡先を渡す
  • ドラレコやスマートフォンで状況を記録する

これらの対応が、後日のトラブルを防ぐ最大の予防策となります。

まとめ:軽微な接触でも誠実な報告と対応を

車同士の軽微な接触事故であっても、法的には事故として扱われ、報告義務が発生します。現場での通報を怠ったとしても、後から誠実に対応すれば処分を免れる可能性もあります。

相手への損害賠償も、保険や自費によって適切に対応できるため、大切なのは「逃げずに向き合うこと」です。事故後に何をすべきかを知っておくことは、今後の安心・安全運転にもつながります。

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