量り売りの商品を扱う際、使用するはかりが「検定付き」である必要があることをご存知でしょうか。計量法により、取引や証明に使用するはかりは、特定計量器として検定に合格したものを使用することが義務付けられています。本記事では、検定付きはかりの基礎知識と選び方について解説します。
検定付きはかり(特定計量器)とは
特定計量器とは、取引や証明に使用される計量器で、計量法に基づき検定に合格したものを指します。検定に合格したはかりには「検定証印」または「基準適合証印」が付されており、これらの証印がないはかりを取引や証明に使用することは法律で禁止されています。
例えば、商店で商品を量り売りする際や、病院で患者の体重を測定して記録する場合などが該当します。これらの場面では、検定付きのはかりを使用することが求められます。
オーハウス製はかりの検定対応状況
オーハウスは、工業用や研究用の高精度なはかりを提供するメーカーですが、一般的に日本国内で販売されているオーハウス製のはかりは、検定付きではありません。したがって、取引や証明に使用する場合には、オーハウス製のはかりをそのまま使用することはできません。
オーハウス製のはかりを使用している場合、検定付きのはかりに買い替える必要があります。検定付きのはかりは、他のメーカーから多くの製品が提供されていますので、用途に応じて適切な製品を選択することが重要です。
検定付きはかりの選び方
検定付きのはかりを選ぶ際には、以下のポイントに注意してください。
- 使用目的:取引や証明に使用する場合は、必ず検定付きのはかりを選びましょう。
- ひょう量と最小表示:計量する商品の最大重量(ひょう量)と、必要な精度(最小表示)を考慮して選択します。
- 使用地域:検定付きのはかりは、使用する地域によって重力加速度の違いがあるため、使用地域に対応した製品を選ぶ必要があります。
- 定期検査:検定付きのはかりは、2年に1度の定期検査を受けることが義務付けられています。定期検査を受けるための体制が整っているか確認しましょう。
定期検査とその重要性
検定付きのはかりは、使用中も精度を保つために、2年に1度の定期検査を受けることが法律で定められています。定期検査に合格したはかりには、検査済証が付けられ、引き続き取引や証明に使用することができます。
定期検査を受けずに使用を続けると、法律違反となり、罰則の対象となる可能性があります。したがって、定期検査のスケジュールを把握し、適切に対応することが重要です。
まとめ
量り売りの商品を扱う際には、検定付きのはかり(特定計量器)を使用することが法律で義務付けられています。オーハウス製のはかりは一般的に検定付きではないため、取引や証明に使用する場合には、検定付きのはかりに買い替える必要があります。検定付きのはかりを選ぶ際には、使用目的、ひょう量と最小表示、使用地域、定期検査の体制などを考慮して、適切な製品を選択しましょう。