矯正施設におけるメガネの持ち込みルールとその運用実態とは

矯正施設、いわゆる刑務所では、被収容者の所有物には厳格な制限が設けられています。しかし、視力矯正のためのメガネは例外的に許可されることもあり、特に度付きのブルーライトカットメガネについては、実情に応じた判断が行われることが多いようです。本記事では、矯正施設におけるメガネの取り扱いについて、制度的背景と実際の運用に基づいて解説します。

矯正施設における所持品管理の基本原則

日本の刑務所では、矯正処遇の一環として、所持品は厳しく管理されています。矯正施設収容規則(法務省令)では、「保安上支障がない限りで、生活に必要な物品の使用を認める」と規定されています。

そのため、視力補正を目的とした度付きメガネは、基本的に必要物品とみなされる傾向にあります。ただし、レンズやフレームの構造によっては、安全面や改造防止の観点から許可されない場合もあります。

ブルーライトカットメガネの取り扱い

ブルーライトカット機能付きのメガネは、見た目に色味があることが多いため、一部の施設では「サングラス等に類似する」として扱われる場合があります。特にカラーレンズが強い製品や反射が目立つものは、却下される可能性がある点に注意が必要です。

ただし、レンズに明らかな色味がなく、視力矯正が主目的である場合、医師の診断書などがあれば使用を認められるケースもあります。

持ち込み手続きと許可の流れ

受刑者がメガネを持ち込む、または家族が差し入れる場合は、施設側の事前許可が必要です。通常は次のような流れになります。

  • 本人または家族が申請書を提出
  • 施設医師による視力検査・所見
  • 保安上の問題がないか確認
  • 最終的な許可判断

このプロセスにおいて、医療的根拠(診断書など)があると許可の可能性が高まります。

実際の受刑者の体験談

実際に収容された経験を持つ人の記録によれば、ブルーライトカットメガネを持ち込みたいという申請があった際、施設によって対応が異なるようです。

ある受刑者は、透明に近いブルーライトカットメガネを医師の助言を添えて申請し、最終的に許可されたと述べています。一方で、カラーが強いものは却下されたという報告もあります。

どうしても使用したい場合の対応策

施設で許可されなかった場合でも、施設指定の医療機関で処方を受けて、矯正施設側が手配したメガネで対応することは可能です。その際、ブルーライトカットの必要性を伝え、対応できるレンズでの作成を相談するのも一案です。

また、受刑者ではなく、未決拘禁者の場合は比較的柔軟に対応される場合もあるため、状況に応じて確認が必要です。

まとめ:透明性と必要性がカギ

度付きのブルーライトカットメガネは、視力矯正が主目的であり、レンズの色が目立たないものであれば、矯正施設でも許可される可能性があります。ただし、事前の申請と診断書の提出が重要であり、施設の判断基準もある程度異なるため、最終的には施設側との調整が不可欠です。

確実に使用したい場合は、法務省矯正局または該当施設へ直接問い合わせ、詳細なルールを確認しておくことをおすすめします。

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