リユースビジネスが盛んになる中で、古物市場で仕入れた商品をフリーマーケットなどで販売するケースが増えています。しかし、このような取引には法的なルールがあることをご存じでしょうか?この記事では、古物営業法の観点から、必要な申請や注意点について詳しく解説します。
古物営業とは何か?基本の理解から
古物営業とは、いわゆる「中古品」の売買や交換を行うビジネスを指し、古物営業法の規定により一定のルールが設けられています。古物には家具・衣類・宝飾品・書籍・家電などが含まれます。
特に「古物を仕入れて販売する行為」は営利目的と判断されるため、個人・法人を問わず古物商許可が必要になります。
古物市場での仕入れに必要な許可
古物市場(業者間オークション)に参加して仕入れを行うには、事前に「古物商許可証」を取得している必要があります。これは管轄の警察署を通じて申請し、公安委員会の審査を受ける手続きです。
無許可で古物市場から商品を仕入れる行為は、古物営業法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。
フリーマーケットでの販売は許可が必要?
フリーマーケットにおける販売が単なる不用品処分であれば、原則として古物商許可は不要です。しかし、継続的に仕入れた商品を販売する場合は、「営業」とみなされ許可が必要となります。
特に、古物市場から定期的に仕入れてフリマで売る行為は明確に営利目的とされるため、無許可営業はリスクが高くなります。
古物商許可を取得する手続きの流れ
- 管轄の警察署にて申請書類を提出
- 必要書類(住民票、身分証明書、略歴書など)を準備
- 許可申請手数料(19,000円前後)を支払い
- 約40日程度の審査期間を経て許可証を受領
個人事業主でも法人でも申請可能で、事業を行う住所ごとに届け出が必要です。
事例紹介:無許可での販売で起きたトラブル
あるケースでは、古物市場から仕入れた時計をフリマアプリで多数販売していた人物が、警察から無許可営業の指摘を受けました。本人は「趣味で売っていただけ」と主張しましたが、継続性・反復性・利益性が認められたことで、結果として行政処分を受けることとなりました。
こうした事例からも、明確に事業として取り組む場合は、最初から許可を取っておく方が安全です。
まとめ:フリマ販売にも法律の知識が不可欠
古物市場で仕入れた商品をフリーマーケットなどで販売する場合、古物商許可が必要になるケースが多くあります。知らなかったでは済まされないため、事前に制度を理解し、適切な手続きを踏むことが大切です。
法律を遵守し、安心してリユースビジネスを行うためにも、まずは管轄の警察署で相談してみることをおすすめします。