自己破産を検討する際、最も不安なのが弁護士費用をはじめとする手続きにかかるお金の問題です。特に、経済的に困難な状況にある人にとっては「法テラス(日本司法支援センター)」の利用を考えることがあるかもしれません。では、実際に法テラスを利用すると自己破産の費用はどれくらい安くなるのでしょうか?この記事では、一般的な弁護士費用と法テラス利用時の違いを詳しく解説します。
自己破産の弁護士費用の一般的な相場
通常の弁護士事務所で自己破産を依頼する場合、以下のような費用が発生します。
- 同時廃止型(財産がないケース):20万~40万円程度
- 管財事件(一定の財産がある場合):30万~60万円程度+予納金
この他、事務手数料や郵送費などの実費が数千円〜1万円ほどかかることもあります。
法テラスを利用した場合の費用負担
法テラスでは、一定の収入・資産基準を満たした方に対して、弁護士費用を立て替えてくれる「民事法律扶助制度」が利用可能です。自己破産の場合、着手金や報酬金などを含めておおむね15万円~20万円程度の費用が立て替えられます。
立て替えられた費用は原則として月々5,000円~1万円の分割で返済する仕組みとなっており、無利息です。収入状況により、返済が免除されるケースもあります。
費用以外のメリット・デメリットの比較
法テラスのメリット:
- 初期費用なしで依頼できる
- 信頼性の高い弁護士を紹介してもらえる
- 無利子での分割払いが可能
デメリット:
- 審査に時間がかかる(数日~数週間)
- 弁護士の選択肢が限られる
- 利用条件(収入・資産要件)がある
実例:通常依頼と法テラス利用の比較
たとえば、Aさん(収入月15万円・単身者)が自己破産を決意した場合、通常の弁護士に依頼すると30万円前後かかりますが、法テラスを利用することで月々5,000円の分割で約2年程度で返済可能となります。
一方、Bさん(収入月30万円・家族あり)は収入制限により法テラス利用ができず、通常の弁護士費用を全額自己負担となります。
法テラスの利用条件と申し込み方法
利用には下記の条件を満たす必要があります。
- 収入が一定以下(例:単身者で月収182,000円以下)
- 預貯金が50万円以下(家族構成で増減あり)
- 自己破産に正当な理由がある
申し込みは最寄りの法テラス窓口または提携弁護士を通じて行えます。
まとめ:自己破産は費用面でも支援を受けられる
自己破産は「お金がないからできない」と思われがちですが、法テラスの制度を利用することで、初期費用の負担なく法的手続きを進めることが可能です。通常の弁護士依頼と比べて費用が抑えられ、経済的に困難な方にとっては大きな助けとなります。
自己破産を検討している方は、まずは法テラスに相談することをおすすめします。