軽微な接触であっても傷害罪に問われる可能性はあるのか?日本の刑法に基づく実例と解説

ちょっとした接触や軽く相手を止めた行為でも、相手側に怪我が認められた場合、「傷害罪」として扱われる可能性があります。特に診断書が提出された場合、法的な手続きが進行することもあります。本記事では、軽微な行為と傷害罪の関係、警察や検察が判断する基準について解説し、類似の事例や法的視点を交えて、より深く理解できるよう構成しています。

日本における傷害罪の法的定義

刑法第204条によると、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とされています。「傷害」とは、医学的に何らかの生理的機能の変化をもたらす行為を指します。軽度の打撲や挫傷であっても医師の診断書があれば、傷害が成立する可能性があります。

つまり、単なる“触れた”程度であっても、結果的に相手が負傷したと診断された場合は、法的に「傷害」と認定されることがあります。

暴力的に見えない行為でも傷害が成立する理由

重要なのは「見た目の激しさ」ではなく「結果として怪我が生じたかどうか」です。たとえ防犯カメラ映像で暴力的に見えないとしても、医師が診断書を出し、それが提出されれば警察は捜査を行う義務があります。

例えば「軽く腕を引いただけ」であっても、皮膚に痣ができたり、筋を痛めた場合は傷害として立件されることがあります。特に当事者間でのトラブルが背景にあると、刑事告訴に発展するケースも少なくありません。

診断書がある場合の警察の対応

診断書がある場合、警察は加害者の供述や証拠をもとに捜査を進め、必要に応じて検察に送致します。診断書の内容が「打撲」「挫傷」などであれば、傷害罪での立件可能性は高まりますが、それでも「犯意(故意)の有無」や「社会通念上の許容範囲」なども考慮されます。

つまり、すぐに起訴されるわけではなく、「相手の証言」「現場映像」「関係性」など多角的な視点から判断されることになります。

実際の裁判例:軽微な接触で傷害とされたケース

実例として、2019年にあったケースでは、駅構内で通行の妨げになっていた人物の肩を軽く押したところ、相手が転倒して打撲。診断書が提出され、書類送検されたという事案があります。

この事件では最終的に不起訴処分となりましたが、「行為と怪我の因果関係があったかどうか」が争点となり、検察は慎重な判断を下しました。

有罪となる条件と不起訴になるケース

実際に有罪になるには、以下の要件が揃う必要があります。

  • ① 故意または未必の故意(意図的または可能性を認識)
  • ② 実際の怪我が医学的に認定されている
  • ③ 行為と結果の因果関係がある

逆に、被害者側の誇張や自己申告だけで、医学的根拠に乏しい場合や、明確な因果関係が認められない場合は「不起訴」や「嫌疑不十分」で終わることもあります。

トラブルを避けるための対処法

実際にそのような状況になった場合は、弁護士に相談することが最も重要です。特に冤罪や誤解のリスクがある場合は、法的な対応が冷静かつ戦略的に求められます。

また、防犯カメラ映像が「暴力的でない」ことを示す資料として提出できれば、相手の主張が過剰であると主張する材料になります。

まとめ:軽微な行為でも慎重な対応が必要

日本の刑法においては、「傷害罪」は意図の有無や行為の程度にかかわらず、結果次第で成立する可能性があります。ただし、その後の捜査や裁判においては、「犯意」「因果関係」「証拠の客観性」など多くの要素が考慮されます。

無用なトラブルを避けるためには、身体的な接触を避けるとともに、何か起こった際はすぐに記録や証言を確保し、法律の専門家に相談する姿勢が求められます。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール