離婚裁判の訴状に答えるための答弁書では、主張を的確かつ論理的に記述する必要があります。特に「結語(請求の趣旨のとおりの判決を求める)」に対する反論部分は、訴訟の結果に直結する重要なポイントです。この記事では、訴状の『7 結語』にどのように対応すべきかを中心に、答弁書の記載方法をわかりやすく解説します。
結語とは何か:訴状の締めくくりとその意味
訴状における「結語」とは、原告が裁判所に対して自らの請求通りの判決を求める最終的な要望部分です。通常、「したがって、請求の趣旨のとおりの判決を求める」と書かれており、それまでに述べた主張のまとめとして位置付けられます。
この部分に対する答弁は、単に「否認する」と書くだけでなく、前段の主張との整合性を持たせて、主張全体を締めくくる形にするのが理想です。
答弁書における「結語」への典型的な書き方
訴状の結語部分「請求の趣旨のとおりの判決を求める」に対しては、以下のような書き方が一般的です。
「請求の原因第7項については、前記のとおり原告の主張には理由がなく、被告は原告の請求を全面的に争うものである。」
このように、争う姿勢を明確にしながら、既述の反論を踏まえてまとめることが効果的です。
各項目との整合性を保つ構成が重要
訴状の「請求の原因」は複数の項目で構成されており、それぞれに対して答弁を記載する形式が原則です。「結語」はそれらすべてを前提としたまとめのため、答弁書でも結論的な位置付けで反論する必要があります。
そのため、結語に対する答弁を書く際は、これまでに述べた各項目の反論を一貫して要約するイメージで記述することが求められます。
実務上の注意点と形式例
答弁書は裁判所に提出する正式文書であるため、以下のような点にも注意が必要です。
- 番号付けは原告の訴状に合わせる
- 主語と述語を明確にし簡潔に
- 論理的に一貫性のある表現を意識する
形式例としては次のように記述できます。
「7 請求の原因第7項に対し、被告は、原告の主張を争う。よって、請求の趣旨のとおりの判決を求める旨には同意できない。」
また、感情的な表現や不要な情報の記載は避け、事実と法的根拠に基づく記述を心がけましょう。
まとめ:訴状の『結語』への答弁は全体を踏まえた総括として記述を
訴状の「7 結語」に対する答弁は、これまでの主張全体を前提に記述する総括的な部分です。ポイントは、原告の主張に理由がないことを簡潔に伝えるとともに、請求を全面的に争う意思を明示することです。
裁判で不利にならないよう、答弁書の書き方には細心の注意を払い、可能であれば弁護士に相談することも検討しましょう。