NHKでBS放送を視聴していると、画面に「未契約」の表示が現れることがあります。特にスポーツ中継や海外コンテンツを見る方にとっては、その表示が煩わしく感じることも。本記事では、地上契約と衛星契約の違いや、BS視聴時の契約要件、さらには受信機設置状況票の提出についても詳しく解説します。
NHK受信料:地上契約と衛星契約の違い
NHKの受信契約には「地上契約」と「衛星契約」の2種類があります。地上契約は地上波(NHK総合・Eテレ)だけの受信を対象とした契約で、衛星契約はそれに加えてBS放送(NHK BS1・NHK BSプレミアムなど)を視聴する環境にある場合に必要となります。
受信料の金額も異なり、衛星契約のほうが月額約1,000円高く設定されています。2024年時点での口座振替・クレジット支払による月額料金は以下の通りです。
契約種別 | 月額(税込) |
---|---|
地上契約 | 1,100円 |
衛星契約 | 1,950円 |
BS放送の「邪魔な文字」は衛星契約でしか消えない?
結論から言うと、BS放送の未契約表示は「衛星契約」を結ばなければ消えません。地上契約のみでは、BSチャンネルの番組内に出てくる「未契約のお知らせ」は引き続き表示されます。
したがって、NHK BSでドジャース戦や海外コンテンツを快適に視聴したい場合は、衛星契約が必要になります。「とりあえず安い地上契約で」と考えても、BSの視聴環境が整っている場合、衛星契約を求められる可能性があるため注意が必要です。
「テレビ等受信機設置状況票」は無視できる?
NHKから送付される「受信機設置状況票」は、法律上の提出義務は明文化されていないものの、NHK側は契約義務を果たすよう促す目的で送付しています。未返送の場合、確認の電話が来るのはその一環です。
ただし無視し続けても法的罰則は基本的にありませんが、BS放送を受信できる環境にあることがNHK側に把握されると、衛星契約の申し込みを促されることがあります。受信機の種類や設置状況に嘘がない範囲で、適切に対応するのが安全です。
実際に視聴しているかよりも「受信できる設備」が焦点
NHKの契約義務は「視聴しているか」ではなく「受信できる設備を設置しているか」によって決まります。たとえばBSアンテナ付きのテレビを設置した時点で、衛星契約の対象になる可能性があります。
このため「BSは見てないけど契約が必要ですか?」という質問に対しても、受信可能な設備があれば原則契約義務があると解釈されています。
まとめ:目的に合った契約を、納得の上で選ぼう
NHK BSでドジャース戦などを快適に楽しむには、衛星契約が必要不可欠です。月額コストは上がりますが、視聴環境に応じて正しい契約を選ぶことが、結果的にトラブルを避ける近道です。「テレビ等受信機設置状況票」は無視しても罰則はありませんが、NHKとのトラブルを避けたい方は、内容を確認しつつ対応を検討することをおすすめします。