ウォーターサーバーの訪問勧誘や店頭販売で、ついその場の流れで契約してしまうことは珍しくありません。しかし、冷静に考え直したときには「本当に必要だったのか?」と不安になることも。そんなときに頼りになるのがクーリングオフ制度です。本記事では、特に「エブリィフレシャス」のようなウォーターサーバー契約におけるクーリングオフの手続きや注意点をわかりやすく解説します。
クーリングオフとは?どのような制度か
クーリングオフとは、特定の契約に対して一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売や店頭での声かけによる勧誘で契約した場合、消費者は書面で契約内容を受け取った日から8日以内であればクーリングオフを行うことができます。
ウォーターサーバーなどのレンタル契約も、店舗や催事で勧誘され契約した場合にはこの制度の対象になります。
電話でのクーリングオフは有効なのか?
原則としてクーリングオフの証拠が残る方法(書面やメール、FAXなど)が推奨されていますが、販売業者が電話対応で正式に「クーリングオフを承りました」と明言した場合、そのやり取り自体が契約解除の合意となる可能性があります。
とはいえ、後々のトラブルを避けるためにも、可能であれば念のためメールや書面で「〇月〇日に電話にてクーリングオフの申し出を行いました」など、簡単に記録を残しておくと安心です。
エブリィフレシャスのクーリングオフ対応事例
実際に「エブリィフレシャス」の公式サポートに電話でクーリングオフを申し出たところ、問題なく承認されたというケースは複数報告されています。商品未発送・決済未完了の状態であれば、消費者側に不利益はほぼ発生しません。
例えば、「イオンの催事で契約したが、帰宅後に再考しキャンセルを決意。翌日サポートセンターへ電話しクーリングオフを申し出たところ、担当者が『承りました』と回答した」というような体験談は実際に存在します。
クレジットカード決済が未処理でも注意すべき点
商品未発送・クレジットカード未決済であれば、金銭的なリスクはほぼありません。ただし、後日請求されないように、契約解除が完了したことを必ず確認しましょう。できれば、メールで確認書類を送ってもらうとさらに安心です。
また、クレジットカード会社の明細を定期的に確認し、万一請求が発生していた場合にはすぐに販売業者へ連絡を。
不安な場合は消費生活センターへの相談も有効
業者とのやり取りに不安を感じた場合や、きちんと対応してもらえないときは、最寄りの消費生活センターへ相談することをおすすめします。全国の消費生活センターは、消費者庁のWebサイトや「188(イヤヤ)」ダイヤルで簡単に案内を受けられます。
消費者保護の観点からも、法的なアドバイスや業者への指導を行ってくれるので安心です。
まとめ:クーリングオフは早めの対応と証拠保全がカギ
ウォーターサーバーなどの契約は、後から冷静になると必要性を見直すこともあります。そんなときはクーリングオフを早期に申請し、証拠を残すことが大切です。エブリィフレシャスに限らず、電話での申請が可能でも、念のための記録を取っておくことがトラブル回避のカギとなります。
もし少しでも不安があるなら、消費生活センターへの相談も検討しながら、安心して契約解除を進めていきましょう。