NHKの受信料は、テレビを設置しているすべての世帯や事業所が支払う義務のある法的な費用です。個人の家庭だけでなく、会社・法人でもNHKを受信できる設備がある場合は、契約・支払いが必要です。では、もし勤務先や取引先などの会社がNHK受信料を払っていないと知った場合、どのように対応すればよいのでしょうか?この記事では、法人の受信料義務の解説と、通報・相談方法について詳しく紹介します。
法人にもNHK受信料の支払い義務がある
放送法第64条では、テレビなどの受信設備を設置した者はNHKと契約し、受信料を支払う義務があると定められています。この「者」には法人(会社)も含まれます。
たとえば、オフィスにテレビやワンセグ機能付きの携帯端末を設置している場合、それが業務用であっても受信料契約の対象となります。法人契約の場合は一般家庭とは異なり、設置台数に応じて料金体系が変わるケースがあります。
受信料を支払わない企業のリスクとは
NHKが受信契約未締結の法人に対して訴訟を起こす事例は過去にもあります。支払い義務があるにも関わらず契約を拒否したり、長期間未払いが続いた場合、過去の未払い分をさかのぼって請求されることがあります。
さらに、訴訟に発展すると判決により支払いが強制されるため、企業としての信頼にも影響を与えるリスクがあります。
通報・相談する方法とその窓口
会社がNHK受信料を支払っていない実態を通報したい場合、以下の方法があります。
- NHKふれあいセンター(放送受信料関係)
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/
電話:0120-151515(無料) - NHKの通報・情報提供フォーム:明示された通報フォームはありませんが、「お問い合わせ」フォームから情報提供として通報することが可能です。
- 郵送・FAX:NHK営業センター宛に書面で情報提供する方法もあります。
匿名での通報も可能ですが、情報の正確性や証拠性(テレビ設置の有無など)が重要になります。
通報前に確認しておきたいポイント
企業がNHKの受信料を支払っていないように見えても、以下のような事情があることもあります。
- すでに法人契約しており、家庭用契約と混同している
- テレビを設置しているが受信機能がない(モニター専用)
- テレビは設置しているが事業所が複数あり、契約先が本社扱いになっている
こうしたケースでは「未契約ではない」可能性もあるため、客観的な情報を基に慎重に判断することが大切です。
まとめ
会社がNHK受信料を支払っていないという疑問がある場合、その行為が放送法に違反する可能性もあります。法人にも支払い義務があり、放置すれば訴訟や社会的信用の低下に繋がるリスクがあります。
通報・相談はNHKふれあいセンターや公式サイトから匿名でも可能ですが、通報内容の正確性や目的を冷静に見極めることが重要です。必要であれば、NHKへの問い合わせで確認を取り、適切な対応を検討しましょう。