美容脱毛契約のクーリングオフ手続きガイド|押し売り・不安がある場合の対応法とは?

美容サロンでの脱毛契約を「その場の勢いで」してしまい、後から不安になった経験はありませんか?特に、強引な勧誘やキャンペーンの説明に疑問が残ると、解約を検討する方も多いでしょう。この記事では、美容脱毛契約におけるクーリングオフの正しい手続きや注意点をわかりやすく解説します。

クーリングオフとは?脱毛契約にも適用される制度

クーリングオフとは、消費者が特定の条件下で契約を無条件に解除できる制度です。エステや美容脱毛は「特定商取引法」によりクーリングオフの対象となっており、契約日を含め8日以内であれば、理由を問わず全額返金で解約が可能です。

たとえば、2024年6月1日に契約した場合、6月8日までに書面などで意思表示すればクーリングオフが成立します。

強引な勧誘は法的に問題?適用の根拠と実例

「その場で契約しないと料金が倍になる」といった発言は、消費者に誤認を与える恐れがあり、不当な勧誘とされる可能性があります。実際、過去にもキャンペーン終了を装った虚偽表示での勧誘が問題視された例があります。

このような背景がある場合でも、クーリングオフの8日以内であれば、特に理由を記載する必要はありません。

ハガキでの手続き方法と書き方のポイント

クーリングオフは、はがきや内容証明郵便での通知が一般的です。以下の内容を記載してください。

  • 宛先(店舗の正式名称と所在地)
  • 契約日と契約内容
  • 「契約を解除します」の文言
  • 契約者の氏名・住所
  • 発信日の日付

証拠を残すため、はがきは「特定記録郵便」または「簡易書留」で送り、コピーも保存しておきましょう。

店舗やクレジット会社への連絡は必要?

通知後に店舗へ電話連絡を入れることは任意ですが、スムーズに処理を進めるうえでは有効です。また、クレジット支払いを選択している場合は、クレジット会社にもクーリングオフ通知のコピーを送るのがベストです。

これにより、クレジット会社側での請求停止処理がスムーズに行われます。

電子契約書でもクーリングオフは可能

最近では、紙ではなくタブレット上で契約する「電磁的記録」の形式が増えています。この場合でもクーリングオフは有効で、同様に書面(ハガキ)による通知で問題ありません。

店舗が「電子契約なのでハガキでは受け付けられない」と言ってきた場合でも、法的には効力があります。

まとめ:冷静に対応すればクーリングオフは可能

美容脱毛契約で後悔した場合でも、クーリングオフ制度を利用すれば費用をかけずに契約解除が可能です。大切なのは「期限内に、証拠を残す形で通知する」ことです。

不安がある場合は消費生活センターや国民生活センター(188番)に相談しながら、冷静に手続きを進めましょう。

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