友人の車を借りて事故を起こしたら?一日自動車保険の適用範囲と注意点

友人や家族などから車を借りて運転する際、万が一事故を起こしてしまった場合の責任や保険の適用範囲が気になる方も多いでしょう。特に「1日自動車保険」を利用する場合、その補償内容や相手に迷惑がかかるかどうかは事前に知っておきたいポイントです。

1日自動車保険とは?基本的な仕組みを解説

1日自動車保険(ワンデー保険)は、他人名義の車を一時的に借りて運転する際に加入できる短期型の自動車保険です。通常、スマートフォンやコンビニ端末などから簡単に申し込むことができ、補償内容も比較的充実しています。

たとえば、東京海上日動や三井住友海上などが提供する1日保険では、対人・対物賠償、搭乗者傷害、車両損害などが含まれるプランもあります。

借りた車で事故を起こした場合の保険適用の可否

1日自動車保険は、契約者(運転者)が加入し、その人が事故を起こした際に適用されます。つまり、自分自身が契約した1日保険に加入していれば、その保険から補償が受けられます。

ただし、注意が必要なのは「補償対象の車」です。1日保険は基本的に「他人名義の自家用車(普通・小型・軽四輪)」にしか適用されません。レンタカーや事業用車は対象外です。

車両の損害もカバーされる?車両補償の有無に注意

1日自動車保険には、車両補償(借りた車に対する修理費用の補償)が「含まれるプラン」と「含まれないプラン」があります。もし事故で車に損害を与えた場合、車両補償がないプランだと修理費は自己負担になります。

そのため、借りた車が高額な車や新車である場合には、車両補償付きのプランを選ぶことを強くおすすめします。

相手(車の所有者)に迷惑はかかるのか?

1日自動車保険をしっかりと契約していれば、保険からの支払いで解決できるため、原則として相手に金銭的負担はかかりません。ただし、車の修理期間中に代車が必要であったり、等級が下がる通常の任意保険と併用された場合には、間接的に迷惑がかかる可能性もあります。

そのため、借りる際には「どの保険を使うか」「車両補償はつけるか」などについて、事前に相手としっかり話し合っておくとトラブル回避になります。

実際のトラブル事例と注意点

例1:友人の車を借りてコンビニのポールに接触。1日保険に加入していたが、車両補償を付けていなかったため、修理費30万円を自己負担。

例2:事故後に警察への届け出を怠り、保険が使えず全額自腹となったケース。事故時の手順(110番通報、保険会社連絡など)も非常に重要です。

まとめ:1日保険は便利だが、事前確認がカギ

友人や知人の車を借りて運転する際、1日自動車保険は有効な選択肢です。ただし、補償内容や保険対象車両、車両補償の有無など、細かい条件を事前にチェックしないと、思わぬトラブルにつながる恐れもあります。

事故が起きたときに本当に守られるかどうかを意識して、慎重に準備しましょう。借りる側・貸す側、双方が安心してやり取りできるよう、明確なルールと保険の理解が欠かせません。

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