NHKとの受信契約を一度結んでしまった後に引っ越しをした場合でも、受信料の支払い義務が残るのか疑問に思う方は多いです。本記事では、契約後の受信料支払い義務、引っ越し後の手続き、そして解約の方法について解説します。
NHKとの契約は放送法に基づく義務
日本では放送法第64条により、テレビを設置した世帯はNHKと受信契約を結ぶ義務があります。契約を交わした時点で、契約内容に基づく受信料の支払い義務が発生します。
そのため、たとえ現在テレビを持っていない場合でも、正式に解約手続きをしない限り契約が継続中と見なされ、請求書が届くことがあります。
引っ越し後も受信料は発生するのか?
引っ越しによってテレビを設置していない場所に住んでいたとしても、NHK側に契約解除の意思を正式に伝えない限り、契約は継続していると見なされます。そのため、受信料の請求が届く場合があるのです。
特に郵送による請求書(振込用紙)は、転送手続きをしていれば新住所に届き続けます。契約者情報が更新されていない場合でも、以前の契約情報に基づいて督促される可能性があります。
解約できる条件とその手続き
NHKと受信契約を解約するには、テレビを廃止または設置していないことが条件になります。また、インターネットのみで視聴するスマホやパソコンは受信契約の対象ではありません。
解約するには、NHKに電話やWebから連絡し、「放送受信契約解約届」を提出する必要があります。近年はNHKの公式サイトにWebフォームも用意されています。
- NHKふれあいセンター:0120-151515(受付時間 9時~20時)
- NHK受信料窓口サイト
引っ越しでテレビを持っていないことを証明するために、住民票やインターネット回線の契約内容などの書類が求められることもあります。
支払いをしないとどうなる?
契約中にもかかわらず受信料を支払わないと、未納分に対して督促状や裁判所からの支払い命令が届く可能性があります。近年は未払い者に対し、NHKが法的措置を取るケースも報告されています。
未納が数年分に及ぶと、高額な請求額となる可能性もあるため、契約解除の意思がある場合は早めの対応が重要です。
実例:受信契約後に放置してしまったケース
実際に「NHKと一度契約してそのまま引っ越したが、しばらくしてから督促状が届いた」という事例は少なくありません。たとえテレビを設置していなかったとしても、正式な解約手続きをしていなければ契約中とみなされてしまうのです。
こうしたケースでは、契約時期から解約希望時期までの分を請求されることもあり、後からまとめて支払う必要が出ることがあります。
まとめ:NHK契約後は放置せず、状況に応じて手続きを
NHKの受信契約をしてしまった後に引っ越した場合でも、契約が有効な限り受信料を支払う義務があります。テレビを設置していない場合や視聴環境がない場合には、正式な解約手続きを忘れずに行うことが重要です。
不要なトラブルを避けるためにも、引っ越しをした際は速やかにNHKへ連絡し、契約内容を見直すようにしましょう。