著作権キャラクターを使った自作グッズとSNS投稿の注意点:JO1のジェオチャムを例に考える

ファン活動の一環として、推しキャラクターをモチーフにしたグッズを自作し、SNSに投稿するという文化が広まっています。今回はJO1の公式キャラクター「ジェオチャム」を例に、著作権やSNSへの投稿に関する注意点をわかりやすく解説します。

著作権とは?キャラクターにも権利がある

著作権とは、創作された著作物(絵、音楽、文章など)を保護する法律です。キャラクターもそのデザインが創作物として保護される対象です。そのため、ジェオチャムのような公式キャラクターは、運営元が著作権を保有しています。

たとえ自分で作ったとしても、著作権を侵害しない形で利用することが大切です。著作権者の許可なくグッズを販売したり、大規模に配布したりする行為はNGです。

自分で使うだけならOK?私的使用の範囲とは

自分だけが楽しむ目的で作ったキャラクターグッズ(例:ペンライトカバー)については、一般的に「私的使用」の範囲とされ、著作権侵害には当たりません。つまり、販売や他人への譲渡を行わなければ、家庭内などでの使用に限っては問題ないと解釈されることが多いです。

ただし、複数人への配布や、同人イベントなどで展示する場合は注意が必要です。

SNSに投稿すると著作権侵害になるのか

作ったグッズをSNSに投稿することは、著作権法上「公衆送信」にあたります。これは著作権者の許可が必要な行為に該当します。著作権者が「個人のSNS投稿を黙認」していたとしても、それは正式な許諾ではありません。

たとえば、公式がファンアートや自作グッズを「#ジェオチャム手作り」などのハッシュタグで楽しんでいる様子を黙認している場合もありますが、それは明文化されたルールではなく、“グレーゾーン”です。

安心して投稿するための工夫

投稿する場合は次のような点に配慮すると、トラブルを避けやすくなります。

  • 「公式非売品」「自作・非販売・非配布」と明記する
  • ロゴやキャラ名称を直接書き込まず、あくまで“インスパイア”の形に留める
  • キャラクターが写った写真ではなく、グッズの部分アップにする
  • ファンガイドラインがある場合は内容を確認し、従う

なお、JO1公式サイトや、所属事務所の利用規約・ファンガイドラインをこまめにチェックしておくと安心です。

類似ケースと判例から見るリスク

過去には、アニメキャラクターを模したハンドメイド品の販売が問題視された事例があります。たとえ利益目的でなくても、広範囲に拡散された投稿により権利者からの削除要請や注意喚起があった例も少なくありません。

SNSは拡散性が高いため、「自分だけのつもり」が他者の目に触れた時点で公式の判断が入る可能性があるのです。

まとめ:愛あるファン活動こそ著作権への理解を

ファンとして推しキャラクターを大切に思う気持ちは素晴らしいものですが、それを表現する際には著作権の知識とモラルが必要です。JO1のジェオチャムのような人気キャラをモチーフにした自作グッズも、私的利用に留めておくことで安心して楽しむことができます。

投稿を行う際は「これは大丈夫かな?」と一歩立ち止まり、著作権者に迷惑をかけない配慮をもって発信する姿勢が、長く推し活を続ける鍵となるでしょう。

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